ケガと病気に対する給付
休業が長引き、いつまでも治らない。そういう重い状態になったときに、休業補償給付に代わって登場するのが傷病補償年金です。
この給付には、他の給付にはない大きな特徴があります。労働者が請求しないのです。労働基準監督署長が職権で支給を決めます。この一点が、いろいろな論点の起点になります。
簡単にいうと
長引いた休業に対する所得補償です。切り替わる条件を2つ押さえます。
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、その傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日、又は同日後において、次のいずれにも該当するときに支給されます。
・当該傷病が治っていないこと
・当該傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること、すなわち傷病等級第3級以上に該当すること
位置づけとしては、休業期間が長期に及んだ場合の所得補償です。休業補償給付が日ごとに支給されるのに対し、傷病補償年金は年金として継続的に支給されます。
条件を満たして傷病補償年金が支給されることになると、休業補償給付は支給されなくなります。両方を重ねて受け取ることはできません。給付が切り替わる、と理解してください。
注意したいのは、1年6か月を経過したその日ちょうどでなくてもよいという点です。条文が「1年6か月を経過した日、又は同日後において」としているとおり、その後に状態が悪化して傷病等級に該当するようになった場合も対象になります。
具体例
作業中の事故で脊髄を損傷したまさとさんが、療養開始から1年6か月を過ぎても治らず、傷病等級第2級の状態にあると認められれば、休業補償給付から傷病補償年金に切り替わります。
試験のポイント
簡単にいうと
この給付だけは、請求書を出す場面がありません。役所の側から動きます。
傷病補償年金の最大の特徴は、労働者側の請求に基づいてではなく、労働基準監督署長の職権によって支給が決定される点です。
手続の流れは次のようになっています。
・まず、療養の開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていない場合、労働者は「傷病の状態等に関する届書」を提出します。
・その状態が傷病等級第3級以上に該当していれば、労働基準監督署長が職権で傷病補償年金の支給を決定します。
・傷病等級に該当しない場合は、引き続き請求に基づいて休業補償給付が支給されます。この場合、1月の休業補償給付を請求するときに、あわせて「傷病の状態等に関する報告書」を提出します。
・その後の報告により傷病等級第3級以上に該当すると認められれば、その時点で労働基準監督署長が職権で傷病補償年金の支給を決定します。
提出する書類が2種類あり、名前が似ているので整理しておきましょう。1年6か月経過時に出すのが届書、その後に毎年1月の休業補償給付の請求とあわせて出すのが報告書です。
請求という手続がないことは、後の学習で出てくる時効の論点にもつながります。請求権を行使する場面がないため、傷病補償年金には時効の問題が生じません。
具体例
簡単にいうと
3つの数字が出てきます。この3つは障害補償年金と共通なので、まとめて覚えると得です。
傷病補償年金の額は、傷病等級に応じて次のとおりです。
・第1級 … 給付基礎日額の313日分
・第2級 … 給付基礎日額の277日分
・第3級 … 給付基礎日額の245日分
この3つの数字は、障害補償年金の第1級から第3級とまったく同じです。傷病補償年金と障害補償年金は、治っていないか治った後かという違いはあっても、重い障害の状態に対する年金という点で共通しているため、水準がそろえられています。
覚え方としては、313・277・245の3つをひとかたまりで記憶し、傷病補償年金にも障害補償年金にも使いまわす、というのが効率的です。
なお、傷病補償年金は年金給付基礎日額を用いて計算されます。年金給付基礎日額は最初の時点から年齢階層別の最低・最高限度額の適用を受け、スライドは年度比較でわずかな変動でも翌年度8月から反映されます。
具体例
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1年6か月の時点では傷病等級に届かず休業補償給付を受け続けていた人が、翌々年の報告書で第3級に該当すると判断された場合、その時点から署長の職権で傷病補償年金に切り替わります。
試験のポイント
試験のポイント
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