均等・両立支援の法令
少子化が急速に進む一方で高齢化が同時に進行し、経済や社会に深刻な影響を与えることが見込まれています。そのため、次の世代を担う子どもの育成を支援するための対策を講じて、いまこそ地方自治体や企業が具体的に取り組むことが必要とされ、この法律が置かれています。
女性活躍推進法とよく似た作りをしているため、並べて覚えるのが最も効率的です。行動計画の人数要件は同じ、認定マークの名前と時限の期限だけが違う、という整理になります。
簡単にいうと
基本理念の文言がそのまま選択式で狙われます。
基本理念は次のように定められています。
「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。」
覚えどころは3つです。
・父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識
・子育ての意義についての理解が深められること
・子育てに伴う喜びが実感されること
国や企業が子育てを肩代わりするのではなく、第一義的責任はあくまで保護者にあるという前提を置いたうえで、社会がそれを支える、という構造になっています。
事業主の責務も具体的に書かれています。事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければなりません。
語尾に注意が必要です。自ら対策を実施するのは「努める」という努力義務ですが、国又は地方公共団体が講ずる対策への協力は「しなければならない」という義務になっています。
この法律は令和17年3月31日までの時限法です。女性活躍推進法が令和8年3月31日までであるのと異なります。
具体例
在宅勤務制度を整えて育児休業からの復帰をしやすくする取組は、事業主が自ら行う次世代育成支援対策に当たります。
試験のポイント
簡単にいうと
人数の要件は女性活躍推進法とまったく同じです。
常時雇用する労働者の数が100人を超える事業主は、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出なければなりません。100人以下の企業には努力義務があります。
人数のラインは女性活躍推進法と同じです。両方の法律で行動計画が義務になる企業は同じ範囲になるということです。
認定制度も同じ形をしています。厚生労働大臣は、一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定める一定の基準に適合するものである旨の認定を行うことができます。認定を受けた一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める認定マーク(くるみん)を付することができます。
さらに一定の基準に適合すると、上位認定制度の対象となり「プラチナくるみん」マークを付することができます。
マークの名前だけが違い、仕組みは共通です。
・女性活躍推進法 … えるぼし/プラチナえるぼし
・次世代育成支援対策推進法 … くるみん/プラチナくるみん
名前を入れ替えた選択肢が出やすいので、どちらの法律のマークかをセットで覚えておきます。
具体例
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従業員150人の製造業が両方の法律の行動計画を届け出て申請すれば、えるぼしとくるみんの両方の認定を受けられます。
試験のポイント
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