社会保険労務士法と労務管理・労働経済
自分がこれから就く資格の法律です。テキストも重要度Sを付けており、労一の中でも最重要の節になります。
社会保険労務士法は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的としています。目的に「事業の健全な発達」が入っている点が特徴で、労働者の側だけを向いた法律ではないということが読み取れます。
簡単にいうと
3号業務は独占ではありません。ここが最初の分かれ目です。
社労士の業務は大きく3つに分かれます。
1号業務(申請書等の作成・提出代行・事務代理・代理)
・労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成する
・申請書等の提出を代行する(提出代行)
・申請や届出に関する行政機関に対する主張や陳述を代理する(事務代理)
・所定の法律におけるあっせんや調停の手続きについて、紛争の当事者を代理する
・都道府県労働委員会が行うあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理する
・民間紛争解決手続について、紛争の当事者を代理する
後半3つは紛争解決手続代理業務と呼ばれ、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつその旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)に限り行うことができます。さらに民間紛争解決手続については、紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限られます。
2号業務
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成する業務です。
3号業務
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導する、いわゆるコンサルタント業務です。
業務制限は次のようになります。1号業務と2号業務は独占業務であり、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行うことはできません。一方、3号業務は独占業務ではありません。
補佐人についても押さえておきます。社会保険労務士は、労務管理その他の労働に関する事項及び社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができます。
試験では、補佐人として「弁護士である訴訟代理人に代わって」出頭し陳述をすることができる、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。正しくは「とともに」です。代わりに出るのではなく、一緒に出るということになります。
具体例
就業規則の相談だけを受けるコンサルタント会社は3号業務なので違法になりませんが、離職票を報酬を得て作成すれば独占業務違反です。

業務の3区分と懲戒処分の振り分け。故意と過失で重なるのは1年以内の業務の停止だけです
試験のポイント
簡単にいうと
試験に受かっただけでは社労士ではありません。
次のいずれかに該当する者であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有します。
❶社会保険労務士試験に合格した者
❷社会保険労務士試験の免除科目が試験科目の全部に及ぶ者
ただし、この時点ではまだ社会保険労務士ではありません。「資格を有する」段階です。
社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他全国社会保険労務士会連合会が行う登録を受けなければなりません。社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えるものとされています。
試験合格 → 2年の実務経験等 → 資格を有する → 登録 → 社会保険労務士、という4段階です。
欠格事由もあります。次に該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しません。
❶未成年者
❷破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
簡単にいうと
3種類の処分が、故意と過失で2つずつに振り分けられます。
社会保険労務士の主な義務は次のとおりです。
・不正行為の指示等の禁止 … 不正に保険給付を受けること、不正に保険料の徴収を免れること等について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。違反した者は3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられ、これが社会保険労務士法で最も重い罰則です
・帳簿の備付け及び保存 … 開業社会保険労務士は業務に関する帳簿を備え、事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載し、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない
・秘密を守る義務 … 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない
・非社会保険労務士との提携の禁止 … 社会保険労務士ではない者等から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない
提携の禁止は、要するにクライアントと直接契約を結んで仕事の依頼を受け、そのクライアントから直接報酬を受けなければならないということです。常にコンサル会社経由で仕事と報酬を受ける関係は法違反になります。
懲戒処分は3種類です。
❶戒告
❷1年以内の業務の停止
簡単にいうと
「社員」は従業員ではなく、出資している社労士のことです。
社会保険労務士法人は、社会保険労務士が単独で又は共同で設立することができます。設立には定款が必要です。社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければなりません。
ここでいう「社員」とは、社会保険労務士法人へ出資している社会保険労務士をいいます。会社でいう従業員ではありません。
試験では、社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。社員が1人の場合でも設立は可能です。
社員の競業の禁止もあります。社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはなりません。
団体は2階建てになっています。
社会保険労務士会(各都道府県)
会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的としています。所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。
全国社会保険労務士会連合会
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❹社会保険労務士法又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの 等
❸と❹はどちらも3年です。この2つの3年をセットで覚えておきます。
具体例
試験に合格しても実務経験が1年しかない人は、まだ社会保険労務士となる資格を有していません。
試験のポイント
❸失格処分
この3つが、故意か過失かで振り分けられます。
・故意のケース … 厚生労働大臣は、社会保険労務士が故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等の禁止規定に違反する行為をしたときは、1年以内の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる
・過失のケース … 厚生労働大臣は、社会保険労務士が相当の注意を怠り、これらの行為をしたときは、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができる
重なっているのは「1年以内の業務の停止」だけです。故意なら失格処分まであり得るが、過失では失格処分にならない。逆に、過失なら戒告で済むことがあるが、故意では戒告では済まない、という関係になります。
試験では、相当の注意を怠って違反行為について指示をし相談に応じたときは失格処分をすることができる、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。過失のケースなので戒告又は1年以内の業務の停止です。
具体例
うっかり事実と違う届出を作ってしまった場合は戒告や業務停止にとどまりますが、わざと事実に反する届出を作れば失格処分もあり得ます。
試験のポイント
連合会だけが持つ仕事が3つあります。登録に関する事務、試験事務、そして代理業務試験事務です。都道府県の会は登録も試験も扱いません。
具体例
1人で独立した社労士が自分だけを社員とする社会保険労務士法人を設立することもできます。
試験のポイント
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