雇用政策と職業紹介
職業安定法は、日本国憲法27条1項の「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」という規定を具体的に裏付けるための法律として定められました。公共職業安定所(ハローワーク)などが行う職業紹介などについてのルールが置かれています。
試験で問われるのは3つです。申込みを受理しないことができる場合、職業紹介事業の許可の有効期間、そして労働者供給事業の禁止です。数字が細かく分かれるので、並べて覚えます。
簡単にいうと
原則はすべて受理。断れる理由の数が求人と求職で違います。
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければなりません。ただし、次のような求人の申込みは受理しないことができます。
❶その内容が法令に違反する求人の申込み
❷その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
❸暴力団員等からの求人の申込み
求職の申込みについても、すべて受理しなければならないのが原則です。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができます。
並べると次のようになります。
・求人 … 拒める理由が3つ(法令違反・著しく不適当な労働条件・暴力団員等)
・求職 … 拒める理由は1つ(法令違反)だけ
求職者の側を広く受け入れるのは、働きたい人の権利を守ることがこの法律の出発点だからです。一方、求人の側は労働者を送り込む先なので、危ない求人を弾く必要があります。
求職の申込みの内容が「法令に違反する」とは、例えばその求職者の年齢が労働基準法の最低年齢規定に引っかかる状態などを指します。
なお、特定地方公共団体とは、無料で職業紹介事業を行う地方公共団体のことです。
具体例
最低賃金を大きく下回る賃金を示した求人は、著しく不適当な労働条件として受理しないことができます。
試験のポイント
簡単にいうと
無料だから届出でよい、というのは誤りです。
有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。許可の有効期間は当該許可の日から起算して3年で、更新後の有効期間は5年です。
無料の職業紹介事業を行おうとする者も、原則として、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。許可の有効期間は当該許可の日から起算して5年で、更新後の有効期間も5年です。
試験では、有料職業紹介事業を行う場合には許可が必要だが無料職業紹介事業を行う場合には厚生労働大臣への届出だけで足りる、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。無料でも原則として許可が必要です。
例外はあります。学校等や特別の法人などは、厚生労働大臣に届け出るだけで(許可まで要することなく)、無料の職業紹介事業を行うことができます。大学のキャリアセンターが学生に求人を紹介するようなケースです。
有効期間を並べると次のようになります。
・有料 … 最初3年、更新後5年
・無料 … 最初5年、更新後5年
最初の3年だけが有料に特有の数字です。有料であるぶん、営利目的の不適切な事業者を早めにふるいにかける必要があるためだと理解しておくと覚えやすくなります。
具体例
簡単にいうと
労働者供給には「支配関係」があります。ここが派遣との分かれ目です。
原則として、誰であれ、労働者供給事業を行ってはなりません。また、そういった事業者から供給される労働者を自らの指揮命令の下で労働させてもなりません。供給する側も受け入れる側も禁止されているということです。
労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとされます。
関係を図にすると次のようになります。
・供給元と供給先 … 供給契約
・供給元と労働者 … 支配関係
・労働者と供給先 … 雇用関係、指揮命令関係
労働者派遣との違いは、供給元と労働者の関係にあります。労働者派遣では派遣元と労働者の間に雇用関係があり、派遣先には指揮命令関係だけがあります。労働者供給では、供給元と労働者の間にあるのは雇用契約ではない「支配関係」で、雇用関係のほうが供給先との間に生じます。
労働者供給が禁止されるのは、この支配関係が中間搾取や強制労働の温床になりやすいからです。労働基準法6条の中間搾取の排除と同じ問題意識になります。
例外として、労働組合やそれに準ずる団体が厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料で労働者供給事業を行うことができます。この許可の有効期間は3年で、更新後は5年です。
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人材紹介会社を始めるには厚生労働大臣の許可が必要で、最初の有効期間は3年、その後の更新は5年ごとになります。
試験のポイント
労働組合が行う場合に限って認められるのは、労働者自身の団体であれば搾取のおそれが小さいためです。「無料で」という限定が付いている点も押さえておきます。
具体例
個人が他人を集めて建設現場に送り込み、報酬の一部を抜くような行為は労働者供給事業として禁止されます。
試験のポイント
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