高年齢者・障害者と能力開発
職業能力開発促進法は、労働者の職業能力の開発、つまり就業の際に役立つ技術の習得を労働者に広めることを総合的に推し進めるための法律です。
出題は用語の定義に集中します。特にキャリアコンサルティングの定義は、要素を1つ抜いた形で出されたことがあります。3つの要素を正確に並べられるかどうかが分かれ目になります。
簡単にいうと
「職業生活設計」が抜けている選択肢に注意します。
キャリアコンサルティングとは、労働者の次の事項に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいいます。
・職業の選択
・職業生活設計
・職業能力の開発及び向上
3つがそろって定義になります。
試験では、キャリアコンサルティングとは労働者の「職業の選択」又は「職業能力の開発及び向上」に関する相談に応じ助言及び指導を行うことをいうとされており、労働者が自ら完結すべき「職業生活設計」に対する助言や指導はその定義の中に含まれていない、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。職業生活設計も定義に含まれます。
では職業生活設計とは何かというと、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいいます。
定義の中に「自ら」が2回出てきます。目的を定めるのも計画するのも労働者本人だという建て付けです。ただし、その計画づくりを外から支えるのがキャリアコンサルティングであって、本人が自ら行うことと、支援の対象になることは矛盾しません。誤りの選択肢はこの点を突いてきたということです。
具体例
定年後の働き方を含めた長期プランを本人が立てるのが職業生活設計で、それに助言するのがキャリアコンサルティングです。
試験のポイント
簡単にいうと
単位の違いに注目すると整理しやすくなります。
職業能力開発推進者
事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するための計画の作成及びその実施に関する業務等を担当する職業能力開発推進者を選任するように努めなければなりません。努力義務です。
選任は、キャリアコンサルタントその他の職業能力開発推進者が担当すべき業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとされています。
「事業所ごと」という単位が重要です。事業主単位ではありません。労働安全衛生法の衛生管理者などと同じく、現場ごとに置く発想になります。
技能検定
技能検定は、厚生労働大臣が、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行われます。技能検定に合格した者は、技能士と称することができます。
検定職種には、造園、陶磁器製造、金属溶解、機械検査、電子回路接続、パン製造、染色、機械木工、プラスチック成形、時計修理、印刷、キャリアコンサルティング、ファイナンシャル・プランニングなど約130種類があります。
伝統的な製造業の職種だけでなく、キャリアコンサルティングやファイナンシャル・プランニングといった対人サービスの職種も入っている点が特徴です。
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具体例
工場と本社の両方を持つ会社は、それぞれの事業所に職業能力開発推進者を置くよう努めます。
試験のポイント
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