賃金のルール
賃金は労働者の生活の糧です。だからこそ「確実に・本人に・全額を・毎月・決まった日に」届けるための5原則が労働基準法24条に定められています。
この節では5原則とその例外に加えて、前払いを請求できる非常時払、会社都合の休業を補償する休業手当、出来高払制の保障給まで、お金まわりのルールをまとめて学びます。なお、賃金の最低額のルールは労基法ではなく最低賃金法の守備範囲です。
簡単にいうと
「現金で・本人に・全額・毎月1回以上・決まった日に」。この5点セットと例外の対応表が試験の定番です。
労働基準法24条は、賃金支払いについて5つの原則を定めています。
・通貨払 ― 賃金は通貨(日本円)で支払い、現物(モノ)で払ってはいけません。例外として、労働者の同意があれば口座振込みができ、労働協約に定めがあれば通勤定期券のような現物支給も可能です。同意の形式は問われず、労働者自らの意思で口座を指定していれば同意があったと解釈されます
・直接払 ― 労働者本人に直接支払います。弁護士などの代理人への支払いは認められませんが、単に伝達するだけの使者への支払いは認められます。派遣先の使用者が派遣元からの賃金を本人に手渡すだけなら違反になりません
・全額払 ― 全額を支払うのが原則ですが、所得税・住民税や社会保険料の控除は法令に基づき認められ、労使協定があれば社宅の賃料や組合費の控除もできます
・毎月1回以上払 ― 年俸制でも毎月1回以上の支払いが必要です
・一定期日払 ― 期日を特定し、周期的に到来する日に支払います
なお、働いていない時間に賃金を払う義務はありません(ノーワーク・ノーペイの原則)。1時間遅刻した分の賃金をカットしても違法ではありません。
具体例
居酒屋店長のたいちさんが、アルバイトの給料を「今月は売上が良かったからビール券で」と支払うのは通貨払の原則違反です。一方、本人の同意を得て銀行口座へ振り込むのは適法です。

賃金支払いの5原則と例外
試験のポイント
簡単にいうと
払いすぎた給料を後から天引きで取り返せるか? 「時期が近くて金額が常識的ならOK」と示したのがこの判例です。
全額払の原則があるため、使用者が労働者への債権を賃金と一方的に相殺することは原則としてできません。では、給与計算のミスなどで賃金を払いすぎた場合の調整はどうなるのでしょうか。
福島県教組事件の最高裁判例は、賃金の過払い調整のために行う相殺について、法24条1項ただし書の例外(法令の定めや労使協定がある場合)に当たらなくても、その行使の時期、方法、金額等から見て労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、全額払の原則に違反しないと判断しました。
この事案では、9月の欠勤分を9月給与や12月賞与でカットせず、翌年2月・3月の給与から控除しました。判決は、時期の近い「12月の賞与」での相殺は適法、時期が離れた「翌年2月・3月の給与」での相殺は違法と区別しています。金額だけでなく、過払いの時期とどれだけ接着しているかが判断のカギになります。
具体例
経理ミスで7月の給与を2万円多く払ってしまった場合、翌月の8月給与で2万円を調整するのは、時期が接着し金額も常識的なので適法とされる可能性が高いです。一方、1年後にまとめて天引きするのは経済生活の安定を害し違法と判断され得ます。
試験のポイント
簡単にいうと
「月末払い」はOKで「第4金曜日払い」はNG。日にちが月によってズレる決め方は認められません。
一定期日払の原則では、支払期日が「特定されるとともに、その期日が周期的に到来する」ことが必要です。
必ずしも暦日(何日)を指定する必要はないので、「月の末日」と定めることは可能です。月末は月によって30日か31日か変わりますが、その月の最終日という形で日が特定できるからです。
一方、「毎月第4金曜日」という定めは認められません。周期的に到来はするものの、第4金曜日は月によって22日から28日までのどの日にもなり得るため、期日が特定されているとはいえないからです。
試験では「毎月第2土曜日のような定めも許される」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。月7日の範囲で変動する定め方は許されません。
具体例
デザイン会社が給料日を「毎月25日」や「月の末日」とするのは適法です。しかし「毎月最終金曜日」に変えると、日が月ごとに変動して特定できないため一定期日払の原則に違反します。
試験のポイント
簡単にいうと
出産・病気・災害などお金が急に必要になったとき、「もう働いた分」は給料日前でも前倒しでもらえます。
労働基準法25条は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求したときは、支払期日前であっても賃金を支払わなければならないと定めています。
対象になるのは「既往の労働」、つまり過去に既に働いた分の賃金だけです。これから働く予定の分まで前借りできる制度ではありません。
賃金を主な収入源とする労働者に不測の出費が重なったとき、給料日を待たずに生活を守れるようにする趣旨の規定です。
具体例
工務店で働くけんじさんの家が台風で浸水し、修理代が急きょ必要になりました。給料日は10日後ですが、けんじさんは今月すでに働いた15日分の賃金の前倒し支払いを会社に請求できます。来月分の前借りはこの制度の対象外です。
試験のポイント
簡単にいうと
「明日から仕事がないから休んで」と言われたら、平均賃金の6割以上を払ってもらえます。ポイントは何が「会社のせい」かの線引きです。
労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中その労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないと定めています。
「使用者の責に帰すべき事由」の範囲は、故意・過失より広く解釈されています。天災地変などの不可抗力は含まれませんが、経営上の障害は含まれます。
・該当する例 ― 親工場の経営難から下請工場が資材・資金を獲得できずに休業した場合。採用内定者に対し企業の都合で就労開始を繰り下げる自宅待機の期間
・該当しない例 ― 使用者の正当な争議行為としての作業所閉鎖(ロックアウト)による休業。安衛法66条の健康診断の結果に基づいて休業や労働時間短縮を行った場合
なお、休日はそもそも労働義務がない日なので、休業手当の支払義務は生じません。
具体例
自動車部品の下請工場で働くまさおさんは、親会社の経営難で資材が入らず1週間休業になりました。これは使用者の責に帰すべき事由にあたるため、会社はまさおさんに平均賃金の6割以上の休業手当を払う必要があります。
簡単にいうと
歩合制でも「今月は仕事がなかったからゼロ円」は許されません。働いた時間に応じた保障が必要です。
出来高払制その他の請負制で働く労働者は、原料不足や仕事の繁閑によって賃金が大きく減り、最低生活が脅かされるおそれがあります。
そこで労働基準法27条は、出来高や仕事量に関係なく、「労働した時間に応じた」一定額の賃金の保障を使用者に義務付けています。ポイントは、保障の基準が出来高ではなく労働時間だという点です。
保障額の目安としては、少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当とされています。
具体例
完全歩合制のタクシー会社で働くのぼるさんは、悪天候続きで乗客がほとんどいない月でも、乗務した時間に応じた保障給を受け取れます。「売上ゼロだから給料もゼロ」という扱いは27条違反です。
試験のポイント
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試験のポイント
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