年少者・妊産婦の保護
働く若者を守るルールは、「未成年者」「年少者」「児童」という3つの言葉の定義から始まります。どの規定が誰に適用されるのかを取り違えると、選択肢の正誤がすべて逆になってしまいます。
この節では、働ける最低年齢、親が勝手に契約できないルール、そして年少者の労働時間・深夜業の制限を整理します。子役の芸能界だけに認められた特例など、覚えやすい具体例が多いゾーンです。
簡単にいうと
18歳未満が「未成年者」と「年少者」、中学卒業前が「児童」。まずこの線引きが全部の土台です。
若い労働者を示す言葉は3つあり、労働基準法上の定義は次のとおりです。
・未成年者 ― 満18歳未満の者
・年少者 ― 満18歳未満の者
・児童 ― 満15歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者
「児童」の定義が独特です。単に15歳未満ではなく、15歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで、つまり中学校を卒業する年度末までが児童です。
以降の規定は、対象が「未成年者」なのか「年少者」なのか「児童」なのかによって内容が変わります。労働契約の規定は未成年者、労働時間・深夜業の規制は年少者、最低年齢の規制は児童、というように対象を意識しながら読み進めるのがコツです。
具体例
15歳の誕生日を1月に迎えた中学3年生のだいちくんは、誕生日を過ぎていても3月31日までは「児童」です。4月からは児童ではなくなりますが、18歳になるまでは「年少者」として労働時間などの保護を受け続けます。
試験のポイント
簡単にいうと
中学生以下は原則雇えません。例外は13歳以上の軽い仕事と、13歳未満でもOKな芸能界の2段構えです。
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童は、原則として労働者として使用できません(労働基準法56条)。義務教育を守るための最低年齢の規制です。
例外は年齢で2段階に分かれます。
満13歳以上の児童は、次の4つをすべて満たせば使用できます。
・非工業的業種及び農林水産業に係る業務であること
・児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ労働が軽易なものであること
・労働基準監督署長の許可を受けること
・使用時間が修学時間外であること
満13歳未満の児童は、上の②〜④に加えて、事業が映画の製作又は演劇の事業(芸能界)である場合に限って使用できます。子役がドラマや舞台に出演できるのはこの特例のおかげです。
具体例
簡単にいうと
年齢の証明書類を職場に置いておくルールと、「親が勝手に子どもの契約を結んではいけない」ルールです。
使用者は、年少者について年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません。児童を使用する場合はさらに、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と、親権者又は後見人の同意書の備付けも必要です。
未成年者の労働契約には重要なルールが2つあります。
・親権者や後見人は、たとえ本人の同意を得たとしても、未成年者本人に代わって労働契約を締結してはなりません。親が子を働かせて賃金を吸い上げるような親権の濫用を防ぐためです
・親権者・後見人・行政官庁(労働基準監督署長)は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合、将来に向かってその契約を解除できます
「本人の同意があれば親が代わりに契約できる」という誤りの選択肢が作られやすいので、同意があってもダメ、という点を正確に覚えてください。
具体例
16歳のりょうたさんのアルバイト契約を、父親が本人の了解を得て代わりに結ぶことはできません。契約はりょうたさん本人が結びます。一方、既に結ばれた契約の労働条件があまりに不利なら、父親や監督署長がその契約を将来に向かって解除できます。
簡単にいうと
年少者には残業も変形労働もフレックスも「なし」。児童はさらに「学校の時間と合算」で数えます。
年少者を保護するため、次の制度は年少者には適用されません。
・変形労働時間制(フレックスタイム制を含む)
・36協定による時間外・休日労働
・週44時間特例
・高度プロフェッショナル制度
つまり年少者は、原則どおり週40時間・1日8時間の枠内でしか働かせられず、36協定があっても残業させられません。ただし、災害や公務などで臨時の必要がある場合の時間外・休日労働は、年少者にも適用されます。緊急事態の対応まで禁止する趣旨ではないからです。
児童については、法定労働時間そのものが厳しくなります。1週間では修学時間を通算して40時間、1日では修学時間を通算して7時間です。学校にいる時間も含めてカウントする点が特徴です。
具体例
17歳の高校生アルバイトのしゅんやさんには、36協定があっても残業をさせられません。また監督署長の許可を受けて働く14歳の子役ののあさんは、学校の授業が5時間あった日は、労働は2時間まで(合算7時間)しかできません。
簡単にいうと
年少者は夜10時まで、児童は夜8時まで。子役の演劇だけ夜9時まで、という3つの時刻を区別します。
年少者は、原則として午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に使用することが禁止されています。例外として、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合の時間外・休日労働など、一部の場面では深夜業が認められます。
監督署長の許可を受けて使用する児童は、さらに厳しく、原則として午後8時から午前5時までの使用が禁止されます。
ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合は、地域又は期間を限って、児童の就業禁止時間帯を「午後9時から午前6時まで」とすることができます。この「大臣が認める場合」として、当分の間、演劇の事業で児童が演技を行う業務が指定されています。つまり舞台の子役は夜9時まで出演できるということです。
・年少者 ― 22時〜5時禁止
・児童 ― 20時〜5時禁止
・演劇の子役 ― 21時〜6時禁止
この3パターンの時刻の入れ替えが試験の定番です。
具体例
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14歳の中学生ももかさんが新聞配達をするには、軽易な業務であることに加えて労働基準監督署長の許可と修学時間外という条件が必要です。10歳の子役みなとくんがドラマに出演できるのは、映画・演劇の事業に限った13歳未満の特例によるものです。
試験のポイント
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深夜業が禁止される時間帯の比較
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