年少者・妊産婦の保護
妊娠中の女性と産後1年以内の女性をまとめて「妊産婦」と呼び、労基法は休業・労働時間・深夜業などで手厚い保護を用意しています。
この分野の急所は「本人が請求したときに発動する」規定が多いことです。産前休業は請求が必要、産後6週間は請求しても働けない、というように、請求の要否を軸に整理すると選択肢の正誤が見えるようになります。
簡単にいうと
産前は「請求したら休める」、産後は「請求しなくても休ませる」。この違いが最大のポイントです。
妊産婦とは、妊娠中の女性(妊婦)及び産後1年を経過しない女性(産婦)のことです。
産前休業は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合に、就業させてはならないという仕組みです。請求がなければ、出産直前まで働くこと自体は禁止されません。
ここでいう出産は、妊娠4か月以上の出産をいい、生産だけでなく死産も含む概念です。
産後休業は構造が異なります。原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。本人の意思に関係なく働かせられない、強制的な休業です。
ただし、産後6週間を経過した女性が自ら就業を請求した場合は、医師が差し支えないと認めた業務に限り、就業させることができます。逆にいうと、産後6週間まではたとえ本人が働きたいと請求しても、就業させてはなりません。
具体例
出産予定日の5週間前になった書店員のあいさんが休業を請求すれば、店長は働かせることができません。出産後は、あいさんがどれだけ復帰を望んでも6週間は就業禁止です。7週目からは、本人の請求と医師のお墨付きがある業務に限って復帰できます。

産前産後休業のしくみ
試験のポイント
簡単にいうと
妊娠中の女性が「軽い仕事に変えてほしい」と言ったら、会社は応じる義務があります。産後の女性は対象外です。
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません(労働基準法65条3項)。
重い荷物を運ぶ業務や長時間の立ち仕事などから、母体に負担の少ない業務へ移す趣旨の規定です。これも請求が要件で、請求がなければ転換義務は生じません。
注意すべきは対象者です。この規定の対象は妊娠中の女性(妊婦)だけで、産後1年を経過しない女性(産婦)は軽易業務転換の対象になりません。「妊産婦が請求した場合」と広げた誤りの選択肢が作られやすいところです。
具体例
倉庫で重量物のピッキングをしている妊娠5か月のさやかさんが請求すれば、会社は検品などの軽易な業務に転換させる義務があります。一方、産後3か月で復帰したみほさんは産婦であり、この転換請求の対象ではありません。
試験のポイント
簡単にいうと
残業・休日・深夜のNGはすべて「本人が請求したら」発動します。管理職の妊産婦は深夜だけ守られる、という応用も出ます。
使用者は、妊産婦が請求した場合には、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはなりません。また、妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制(フレックスタイム制を除く)の下であっても、1日又は1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。
どの制限も「請求した場合」が要件です。試験では「すべての妊産婦について時間外労働等をさせてはならない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。請求していない妊産婦には、時間外・休日・深夜業をさせることができます。
応用論点が、妊産婦が管理監督者など労働時間・休憩・休日の適用除外者である場合です。この場合、そもそも時間外労働や休日労働という概念が存在しないため、時間外・休日労働の制限は働きません。しかし深夜業の規定は適用除外の対象外なので、管理監督者の妊産婦でも、請求すれば深夜業をさせてはなりません。
具体例
経理課で働く妊娠中のえりこさんが請求すれば、残業も休日出勤も深夜勤務も命じられません。営業部長(管理監督者)のなおみさんが妊娠した場合、残業の概念自体がありませんが、請求すれば深夜業だけは免除されます。
試験のポイント
簡単にいうと
1歳未満の赤ちゃんを育てる女性は、休憩とは別に「育児タイム」を1日2回とれます。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほかに、1日2回、各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができます(労働基準法67条)。
ポイントは次のとおりです。
・休憩時間とは別枠で請求できる
・請求できるのは女性労働者(この規定の対象は女性のみ)
・対象は生後満1年に達しない生児
この規定は1日8時間労働を想定して作られているため、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間で足りるとされています。
具体例
生後8か月の子を育てながらフルタイムで働くまきさんは、昼休みとは別に午前と午後に30分ずつ育児時間を請求できます。1日4時間のパートで働くともよさんの場合は、1日1回30分で足ります。
簡単にいうと
生理日に働くのが著しくつらい人が請求したら、会社は休ませる義務があります。「月2日まで」のような枠は作れません。
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません(労働基準法68条)。
生理期間や苦痛の程度、就労の難易は人によって異なるため、客観的な一般的基準を定めることはできないとされています。したがって、就業規則で「生理休暇は月2日までとする」のように日数を制限する規定を設けることはできません。
一方、生理休暇中の賃金を有給とするか無給とするかは任意です。有給とする日数をあらかじめ定めておくこと自体は問題ないとされています。休暇の取得自体を制限するのはダメ、賃金の扱いを決めるのはOK、という区別です。
具体例
アパレル店員のりんさんが生理日の就業が著しく困難で休暇を請求したら、店は休ませなければなりません。会社が「有給になるのは月1日まで、それ以降は無給」と定めるのは適法ですが、「休暇自体は月2日まで」と制限するのは違法です。
試験のポイント
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試験のポイント
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