就業規則と監督のしくみ
就業規則は、ひとことで言えば「職場のルールブック」です。常時10人以上の職場には作成・届出の義務があり、何を書くか、どう作るか、どこまで罰を定められるかが法律で決まっています。
記載事項の絶対的・相対的の区別、意見聴取のルール、減給の制裁の「半額・10分の1」という数字は、毎年のように出題される定番中の定番です。
簡単にいうと
パートもアルバイトも頭数に入れて10人以上なら、就業規則を作って監督署に届け出る義務があります。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法89条)。作成したときだけでなく、変更した場合にも届出が必要です。
「常時10人以上の労働者」とは、事業場におけるパートタイマーやアルバイトを含めた、すべての労働者の数が常態として10人以上であることをいいます。雇用形態は関係ありません。
数え方の注意点は2つあります。
・単位は企業全体ではなく事業場ごと
・派遣労働者は、派遣先ではなく派遣元事業主のほうでカウントする
具体例
正社員4人とアルバイト7人を使うカフェは、合計11人なので就業規則の作成・届出義務があります。一方、正社員8人と派遣スタッフ3人の営業所は、派遣3人が派遣元でカウントされるため、自社カウントは8人となり作成義務はありません。
試験のポイント
簡単にいうと
「必ず書く事項」と「制度を作るなら書く事項」の2種類。労働条件の明示事項とそっくりの構造です。
就業規則の記載事項は2種類に分かれます。
絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
・賃金の決定、計算及び支払の方法、昇給
・退職に関する事項
相対的必要記載事項(定めをする場合には必ず記載しなければならない事項)
・退職手当(退職金)、賞与、安全衛生、表彰及び制裁(懲戒)、その事業場の労働者すべてに適用される定め など
試験では「制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。制裁は相対的必要記載事項なので、定めをしないなら記載自体が不要です。
通達の論点も3つ押さえましょう。
・管理監督者など41条の適用除外者にも89条は適用されるため、その者の始業・終業時刻の記載が必要
簡単にいうと
就業規則を作るとき、労働者側の「同意」は不要です。必要なのは「意見を聴くこと」と「意見書の添付」だけです。
使用者は、就業規則の作成や変更に当たって、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければなりません。そして労働基準監督署への届出の際には、その意見を記した意見書を添付する必要があります。
重要なのは、求められているのが意見聴取であって、同意や協議ではないことです。意見書の内容は問われないため、たとえ「全面的に反対する」という内容の意見書であっても、就業規則の効力には影響しません。
・意見を聴かずに作成 ― 手続違反
・意見を聴いたが反対された ― 就業規則は有効
この対比が択一式の定番です。
具体例
運送会社が就業規則を変更する際、従業員代表のこうじさんが「反対」と書いた意見書を提出しました。会社はその意見書を添付して届け出れば手続として適法で、就業規則も有効に変更されます。ただし意見を聴くこと自体を省略することはできません。
簡単にいうと
罰金として給料を減らすには上限があります。「1回は平均賃金1日分の半額まで、合計は給料の1割まで」です。
就業規則で減給の制裁を定める場合、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません(労働基準法91条)。
「総額が10分の1まで」とは、1つの賃金支払期に複数の制裁事案が発生した場合でも、その期の減給の合計額が賃金総額の1割以内でなければならないという意味です。
通達の論点が2つあります。
・遅刻・早退・欠勤に対して、働かなかった時間分の賃金を差し引くのは賃金計算の方法であって制裁ではありません。しかし、働かなかった時間分を超えて差し引く部分は制裁とみなされ、91条の制限を受けます。5分の遅刻を30分の遅刻として扱いカットする場合、超過の25分相当分は制裁として91条の枠内でのみ許されます
・制裁としての出勤停止に伴い、停止期間中の賃金が支払われないのは出勤停止の当然の結果であって、91条の減給の制裁には該当しません
具体例
平均賃金1万円のけいすけさんが備品を私的利用して減給処分を受ける場合、1回の減給は5,000円までです。また月給30万円のけいすけさんが同じ月に3回処分を受けても、その月の減給合計は3万円を超えられません。
簡単にいうと
ルールには強さの順番があります。法令>労働協約>就業規則>労働契約。逆らう就業規則は変更を命じられます。
就業規則は、法令又はその事業場に適用される労働協約に反してはなりません。つまり、就業規則よりも法令や労働協約が優先します。
労働協約とは、労働組合と使用者(又はその団体)との間で結ばれる、労働条件等に関する合意協約のことです。
労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則について、変更を命ずることができます。
効力の強さは次の順です。
・法令(最優先)
・労働協約
・就業規則
・労働契約
13条で学んだ「労基法の基準に達しない労働契約はその部分が無効」という関係も、この序列の一場面です。序列の全体像として整理しておきましょう。
具体例
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・退職手当の不支給事由・減額事由を設ける場合は、退職手当の決定・計算の方法に関する事項として記載が必要
具体例
起業したばかりのゆかりさんの会社に退職金制度がないなら、就業規則に退職金のことを書く必要はありません。ただし「勤続3年未満は退職金を減額する」という制度を作るなら、その減額事由まで就業規則に書かなければなりません。
試験のポイント
試験のポイント
労働組合と「賞与は年2回支給する」という労働協約を結んでいる会社が、就業規則で「賞与は年1回」と定めても、労働協約が優先します。監督署長はこの就業規則の変更を命じることができます。

職場のルールの強さの順位
試験のポイント
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