介護保険
介護保険の給付は、医療保険と似た顔ぶれが並びます。一部負担が原則1割、著しく高額になったときの救済、不正受給の返還。どれも健康保険や国民健康保険で見た形です。
ただし数字は微妙にずれています。1割・2割・3割の分かれ目、不正受給の100分の200という倍率。この2つが押さえどころになります。
簡単にいうと
医療保険とは違う所得のラインが使われます。
介護保険の給付について、被保険者側の負担は、原則として1割です。
ただし所得に応じて重くなります。
・一定以上所得者(所得160万円以上)… 2割負担
・特に所得の高い者(所得220万円以上)… 3割負担
医療保険の一定以上所得者の基準とは数字が違います。国民健康保険では所得額145万円以上で3割負担でしたが、介護保険では160万円で2割、220万円で3割という2段階になります。
負担がゼロになるものもあります。原則は1割負担ですが、「居宅介護サービス計画費」は負担ゼロです。
居宅介護サービス計画費は、俗にケアプランと呼ばれるものの費用です。どのタイミングでどのサービスを利用するのが適切か、総合的に判断して計画書を作ってもらう費用になります。このケアプランはケアマネジャー(介護支援専門員)によって作成されます。
ケアプランだけ負担がゼロなのには理由があります。費用がかかるとケアプランの作成をためらう人が出てしまい、結果として適切なサービスにたどり着けなくなるからです。入口を無料にすることで、制度全体が機能するようにしているということになります。
高額介護サービス費もあります。介護サービス利用者負担額が著しく高額であるときに支給されるもので、医療保険でいえば高額療養費に相当する概念です。
医療と介護の両方で自己負担が重なる場合には、高額医療合算介護サービス費(医療保険側では高額介護合算療養費)による調整も行われます。
具体例
所得180万円の人が1万円分の介護サービスを使うと窓口負担は2,000円ですが、ケアプランの作成費用はかかりません。
試験のポイント
簡単にいうと
返させるだけでなく、上乗せして徴収できる場合があります。
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができます。
さらに、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が特定入所者介護サービス費の支給など一定の給付であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の100分の200に相当する額以下の金額を徴収することができます。
2段構えになっています。
・原則 … 給付の価額の全部又は一部を徴収することができる
・一定の給付の場合 … さらに支給を受けた額の100分の200に相当する額以下の金額を徴収することができる
100分の200は2倍です。受け取った額の2倍まで徴収できるということになります。「以下」と書かれているので、必ず2倍を取るわけではありません。
語尾はいずれも「徴収することができる」という裁量的な規定です。「徴収しなければならない」ではありません。
特定入所者介護サービス費は、所得の低い人が施設に入所した場合の食費や居住費の負担を軽減する給付です。低所得者向けの給付を偽って受けることは悪質だという判断から、重い制裁が用意されているという整理になります。
簡単にいうと
審査請求の期限も委員の構成も、後期高齢者医療とそっくりです。
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができます。
注目したいのは、かっこ書きに「要介護認定又は要支援認定に関する処分」が明記されている点です。認定の結果に納得できない場合も審査請求の対象になります。
審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書又は口頭でしなければなりません。
介護保険審査会は、次の委員をもって組織し、その定数は次のとおりです。
①被保険者を代表する委員 … 3人
②市町村を代表する委員 … 3人
③公益を代表する委員 … 3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数
③だけが「3人以上」で、条例で員数を定めます。中立の立場で判断する公益委員を厚くできるようにしているということです。
訴訟との関係も定められています。裁判所に対する取消訴訟の提起は、当該処分についての審査請求に対する介護保険審査会の裁決を経た後でなければ、することができません。審査請求前置です。
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具体例
実際には使っていないサービスの費用を請求して受け取った場合、その額の2倍まで徴収されることがあります。
試験のポイント
時効は、保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利のいずれも、これらを行使することができる時から2年です。給付も徴収金も一律2年という点は健康保険と同じ形になります。
3つの制度を並べると、後期高齢者医療も介護保険も、審査請求の期限が3か月以内、時効が2年でそろっています。委員の構成も、被保険者代表・運営主体代表・公益代表という3種類で共通です。
具体例
要介護1と認定された人が要介護2であるべきだと考える場合、介護保険審査会に審査請求ができます。
試験のポイント
プレミアムプラン
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