企業年金と個人型年金
従来、公的年金の上乗せとなる企業年金としては、厚生年金基金と適格退職年金の2種類が代表的なものでした。ところが厳しい経済環境の下で、企業が倒産した場合、給付に必要な年金原資が十分に積み立てられていない事態も生じていました。
そこで、確定給付型の企業年金について受給権の保護のための措置を統一的に講じることが求められ、従来までの企業年金制度を再編して平成14年4月1日に施行されたのが確定給付企業年金法です。「約束した額を確実に払えるようにする」ことがこの法律の眼目になります。
簡単にいうと
外部に預けるか、基金を作るか。この違いがすべての起点です。
確定給付企業年金には2つの形があります。
規約型企業年金
労使合意の年金規約に基づき外部機関と契約を結び、企業外で年金資産を管理・運用する企業年金です。事業主が資産管理運用機関に掛金を拠出し、信託契約・保険契約等を結びます。
基金型企業年金
企業年金基金を設立し、基金が年金資産を管理・運用する企業年金です。事業主が企業年金基金に掛金を拠出し、基金が資産管理運用機関と契約を結びます。
資産管理運用機関になれるのは次の3つです。
(a)信託会社又は信託業務を営む金融機関(信託契約)
(b)生命保険会社(生命保険契約)
(c)農業協同組合連合会(生命共済契約)
どちらの形でも、年金資産が企業の財産と切り離される点が共通しています。企業が倒産しても年金原資が守られるようにするという、この法律の目的がここに表れています。
裁定と支給を行う者は形によって変わります。
・規約型企業年金 … 裁定を行うのは事業主、給付の支給を行うのは資産管理運用機関
・基金型企業年金 … 裁定を行うのも支給を行うのも企業年金基金
規約型では裁定する者と支給する者が分かれ、基金型では同じ主体が両方を行います。規約型では、事業主が裁定したうえで資産管理運用機関に支払指示を出すという流れになります。
加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者です。加入者期間の計算は月によるものとされ、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までが算入されます。この数え方は厚生年金保険の被保険者期間と同じ形です。
具体例
信託銀行に年金資産を預けている会社は規約型、独自の企業年金基金を持っている会社は基金型です。

2つの企業年金の対比表。確定しているのが給付か掛金かで、リスクを負う人が入れ替わります
試験のポイント
簡単にいうと
老齢給付金と脱退一時金は必ず、障害と遺族は規約次第です。
給付は大きく「法定給付」と「任意給付」の2つに分かれます。
・法定給付 … 老齢給付金、脱退一時金
・任意給付 … 障害給付金、遺族給付金
試験では、事業主等は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる、という記述が正しいものとして出題されています。
公的年金では老齢・障害・遺族が3本柱でしたが、企業年金では老齢と脱退が必須で、障害と遺族は任意になります。企業年金が退職後の所得保障を主目的としているためです。
支給方法についても定めがあります。脱退一時金以外は、規約で定めれば年金で支給しても一時金で支給してもよいとされています。
ただし、年金で支給する場合には「終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない」とされています。
この規定から2つのことが導かれます。老齢給付金についても一時金で支給することができ、また5年以上であれば有期年金とすることもできます。つまり必ずしも終身年金でなくてもよいということです。
脱退一時金だけが「一時金」と名前に入っているとおり、年金として支給する選択肢がありません。
簡単にいうと
規約で勝手に厳しくできない、という上限が2つあります。
老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める要件を満たした場合に支給されます。その「規約で定める要件」は具体的には次のとおりです。
❶60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること
❷政令で定める年齢(50歳)以上、上記❶の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)
年齢の枠が2つ出てきます。原則の支給開始年齢は60歳以上70歳以下の範囲、早期退職の場合は50歳以上という下限です。
加入者期間の上限も定められています。
・事業主等は、規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない
・事業主等は、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、3年を超える加入者期間を定めてはならない
どちらも「〜を超える期間を定めてはならない」という上限規制です。長すぎる勤続を条件にすると、途中で辞めた人が何も受け取れなくなってしまうためです。
20年と3年という数字を取り違えないよう、老齢給付金が20年、脱退一時金が3年とセットで覚えます。
簡単にいうと
加入者も掛金の一部を負担できます。
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければなりません。
また、加入者は、規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができます。
「事業主は拠出しなければならない」という義務と、「加入者は負担することができる」という任意という対比になっています。企業年金は事業主が用意するものであって、労働者に負担を強いる制度ではないという建て付けです。
企業年金連合会も置かれています。事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会を設立することができます。
用語の意味は次のとおりです。
・中途脱退者 … 確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たす場合に限る)
・終了制度加入者等 … 終了した確定給付企業年金の事業主等が、その終了した日において老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者
どちらも「制度から離れてしまった人」です。転職したり、制度そのものが終了したりして宙に浮いた年金原資を、連合会がまとめて引き受けるという役割になります。
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
具体例
同じ会社の企業年金でも、老齢給付金を10年確定年金として受け取ることも、一時金でまとめて受け取ることもできます。
試験のポイント
老齢給付金の失権事由は3つです。
❶老齢給付金の受給権者が死亡したとき
❷老齢給付金の支給期間が終了したとき
❸老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
公的年金の失権事由が死亡だけであったのに対し、有期年金や一時金の選択があるぶん失権のパターンが増えています。
脱退一時金は、加入者が死亡以外の理由で資格を喪失し、かつ規約で定める要件を満たすこととなったときに、一時金として支給されます。
具体例
「加入者期間25年以上で老齢給付金を支給する」という規約は、20年を超える期間を要件にしているため定められません。
試験のポイント
具体例
転職で企業年金を抜けた人の年金原資は、企業年金連合会に移換して将来受け取ることができます。
試験のポイント
プレミアムプラン
¥7,800/ 購入日から1年間有効(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。