あけぼのタクシー事件
最高裁第一小法廷・1987年4月2日・最一小判昭62.4.2

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム4:53解雇が無効になった労働者が、解雇期間中に他社で働いて得ていた収入を、バックペイ(解雇期間中の賃金)からどこまで差し引けるかを整理した判例です。「平均賃金の6割までは控除禁止」という数字が選択式で繰り返し狙われます。
事案の概要
タクシー会社の運転手で労働組合の役員でもあった労働者らが、駅前で会社を誹謗中傷するチラシを配布したことなどを理由に懲戒解雇されました。労働者らは他のタクシー会社で運転手として収入(中間収入)を得ながら、この解雇は組合活動を嫌悪した不当労働行為に当たるとして、雇用関係存続の確認と解雇期間中の賃金支払いを求めて提訴しました。
- 懲戒解雇チラシ配布等を理由に組合役員の運転手らが懲戒解雇されました
- 中間収入労働者らが他のタクシー会社で運転手として収入を得ました
- 提訴解雇は不当労働行為だとして、地位確認と解雇期間中の賃金を請求しました
- 最高裁中間利益の控除を認めつつ、平均賃金の6割までは控除禁止という枠を設定しました
争点
解雇が無効とされた場合に、労働者が解雇期間中に他の職に就いて得た利益(中間利益)の額を、使用者は解雇期間中の賃金から控除できるのでしょうか。できるとすれば、どの範囲まで控除できるのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。
)の額を賃金額から控除することができる(中略)使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきである。
右利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる。
そして、右のとおり、賃金から控除し得る中間利益は、その利益の発生した期間が右賃金の支給の対象となる期間と時期的に対応するものであることを要し、ある期間を対象として支給される賃金からそれとは時期的に異なる期間内に得た利益を控除することは許されないものと解すべきである。
結論
解雇が無効の場合、使用者は解雇期間中の賃金から中間利益を控除できますが、賃金のうち平均賃金の6割に達するまでの部分からは控除できません(控除できるのは6割を超える部分からです)。中間利益が平均賃金の4割を超えて控除しきれないときは、平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(賞与などの一時金)の全額からも控除できます。ただし、控除できるのは賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間に得た利益に限られます。
関連法令の解説
労働基準法12条1項・4項(平均賃金)
平均賃金は、算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で割った金額です(1項)。臨時に支払われた賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は賃金総額に算入されません(4項)。本判例では、この4項所定の賃金(一時金)が、中間利益を控除しきれない場合の追加の控除対象になるとされました。
労働基準法26条(休業手当)
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。解雇期間中の賃金から中間利益を控除するときに「平均賃金の6割まで控除禁止」という線が引かれるのは、この6割保障の趣旨と平仄を合わせたものと理解できます。
身近な例え
アルバイト先から不当にクビにされた人が、裁判で勝つまでの間、別の店で働いて稼いでいたとします。元の店は「その間よそで稼いだ分は差し引かせて」と言えますが、生活保障として6割分までは手を付けてはいけません。さらに、差し引けるのは「同じ月に稼いだ分を同じ月の給料から」だけで、別の月の稼ぎを持ってきて相殺するのはルール違反、というイメージです。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
解雇が無効になると、会社は解雇期間中の賃金(バックペイ)を払わないといけないんだけど、その間に他社で働いて稼いでた分(中間利益)をどこまで差し引けるかがこの判例のテーマだよ。ルールは3つ。①賃金のうち平均賃金の6割までは控除禁止で、控除できるのは6割を超える部分から。②それでも控除しきれないときは、平均賃金の計算に入らない賃金=賞与みたいな一時金の全額からも控除できる。③控除できるのは賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間に得た利益だけ。「6割」って数字は休業手当の6割保障と同じ発想だから、セットで覚えると忘れないよ。選択式で「中間利益」「6割」がそのまま出た実績があるから要注意!
◎ 選択式で狙われるポイント
控除ルールの3点セットで覚えましょう。①平均賃金の6割まで控除禁止(=4割部分から控除可)、②控除しきれない分は労基法12条4項所定の賃金(賞与等の一時金)の全額から控除可、③控除できる中間利益は賃金の支給対象期間と時期的に対応するものに限られます。6割保障は休業手当(労基法26条)の趣旨と平仄を合わせたものです。
- ▶R1選択式・H23選択式で「中間利益」「平均賃金の6割」というキーワードと数字が出題されました。6割・4割の数字は即答できるようにしておきましょう。
- ▶中間利益が平均賃金の4割を超える場合は、平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労基法12条4項所定の賃金=賞与などの一時金)の全額からも控除できます。この上乗せルールまで問われます。
- ▶控除できる中間利益は賃金の支給対象期間と「時期的に対応する期間」に得たものに限られます。別期間の利益を持ってきて控除することはできません。
- ▶H21-4Dのように「中間利益の控除はおよそ許されない」とする記述は誤りです(×)。賃金全額払の原則(労基法24条1項)があっても、平均賃金の6割を超える部分からの控除は許されます。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「中間利益」
- 「平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許される」
- 「時期的に異なる期間内に得た利益を控除することは許されない」
出題実績
- H21-労基4D
- H23選-労基C
- R1選-労基A・B
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