専修大学事件
最高裁第二小法廷・2015年6月8日・最二小判平27.6.8

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム5:33労災保険の給付を受けて長期療養中の職員を、使用者が打切補償を支払って解雇できるかが争われた事件です。労災保険給付は使用者の災害補償義務の「代行」だという制度理解を示し、労災給付受給者も打切補償による解雇制限解除の対象になるとしました。H28選択式で出題済みです。
事案の概要
学校法人の職員が頸肩腕症候群と診断されて長期欠勤し、業務上疾病の認定を受けて労災保険の療養補償給付・休業補償給付を受けていました。欠勤から3年を経過しても病状はほとんど変わらず就労できず、さらに約2年後の復職の求めにも応じなかったため、法人は打切補償金として平均賃金1,200日分相当額を支払った上で解雇を通告しました。職員は、自分は使用者から労基法75条の療養補償を受けているのではなく労災保険給付を受けているのだから、労基法81条の打切補償の対象に当たらず解雇制限は外れない、として解雇無効を主張しました。
- 発症職員が頸肩腕症候群と診断されて長期欠勤し、業務上疾病の認定を受けて労災保険給付を受給しました
- 3年経過療養開始から3年を経過しても病状はほとんど変わらず、就労できませんでした
- 打切補償法人が平均賃金1,200日分相当額を支払った上で解雇を通告しました
- 提訴職員が「労災給付受給者は打切補償の対象外」と主張して解雇無効を求めました
- 最高裁労災給付受給者も81条の対象に含まれるとして、打切補償による解雇を可能と判断しました
争点
使用者自身の療養補償(労基法75条)ではなく、労災保険法の療養補償給付を受けている労働者について、療養開始後3年を経過しても治らない場合に、使用者は労基法81条の打切補償を支払って解雇制限(19条1項)を外し、解雇することができるのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
労災保険法の制定の目的ならびに業務災害に対する補償に係る労働基準法および労災保険法の規定の内容等に鑑みると、業務災害に関する労災保険制度は、労働基準法により使用者が負う災害補償義務の存在を前提として、その補償負担の緩和を図りつつ被災した労働者の迅速かつ公正な保護を確保するため、使用者による災害補償に代わる保険給付を行う制度であるということができ、このような労災保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うものであると解するのが相当である。
このように、労災保険法12条の8第1項1号から5号までに定める各保険給付は、これらに対応する労働基準法上の災害補償に代わるものということができる。
(中略)同法において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての同法に基づく保険給付が行われている場合とで、同項ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。
また、後者の場合には打切補償として相当額の支払がされても傷害または疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
そうすると、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が打切補償の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。
結論
労災保険給付の実質は、使用者の労基法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で代行するものであり、労災保険法12条の8第1項1号〜5号の各給付は労基法上の災害補償に代わるものといえます。したがって、労災保険の療養補償給付を受ける労働者は、労基法19条1項の解雇制限の適用に関しては、81条にいう「75条の規定によって補償を受ける労働者」に含まれ、療養開始後3年を経過しても治らない場合、使用者は打切補償(平均賃金1,200日分)を支払って解雇できます。
関連法令の解説
労働基準法19条1項(解雇制限)とただし書
業務上の傷病による療養のための休業期間とその後30日間は解雇できないのが原則です。ただし書により、使用者が81条の打切補償を支払う場合(および天災事変等で事業の継続が不可能となった場合)は解雇制限が外れます。本判例はこのただし書の適用範囲を労災保険給付受給者にまで広げて解釈しました。
労働基準法81条(打切補償)
75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合、使用者は平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよいとする規定です。文言上は使用者自身の療養補償(75条)を受ける者が対象ですが、本判例により労災保険の療養補償給付を受ける者も含まれることになりました。
労災保険法12条の8第1項1号(療養補償給付)
業務災害に関する保険給付の第一に掲げられる給付で、労基法75条の療養補償に対応します。判旨は1号から5号までの各給付がそれぞれ労基法上の災害補償に代わるものだと位置づけており、労基法と労災保険法の対応関係そのものが出題ポイントです。
身近な例え
友人への借金を、親が代わりに払ってくれている状態を想像してください。実際にお金を出しているのは親でも、返済義務そのものは本人のもの。労災保険も同じで、給付を出すのは政府ですが、その実質は使用者が負う災害補償義務の肩代わりです。だから「使用者が自分で補償した場合」と「保険が代わりに給付した場合」を別扱いする理由はない、というのがこの判決の考え方です。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
論点はシンプルで、「労災保険から給付を受けてる人にも、打切補償を払えば解雇制限を外せるの?」ってこと。労基法81条の文言は「75条の規定によって補償を受ける労働者」だから、条文どおり読むと使用者自身が療養補償してる場合だけに見えるよね。でも最高裁は、労災保険給付の実質は使用者の災害補償義務を政府が代行してるものだから、労災の療養補償給付を受けてる人も81条の対象に含まれるとしたんだ。だから療養開始後3年経っても治らなければ、平均賃金1,200日分の打切補償を払って解雇できる。解雇後も治るまでは労災の療養補償給付が続くから労働者保護にも欠けない、って理屈まで含めて覚えてね。選択式は「3年」と「打切補償」が狙われるよ!
◎ 選択式で狙われるポイント
労基法81条の文言上は「75条の規定によって補償を受ける労働者」=使用者から療養補償を受ける者ですが、労災保険給付を受ける者もこれに含まれるとした点が核心です。打切補償を払って解雇しても、傷病が治るまでは労災保険の療養補償給付が続くため労働者保護に欠けない、という利益衡量まで押さえましょう。数字は「3年」「1,200日分」です。
- ▶H28選択式では「3年」「打切補償」が空欄で問われました。療養開始後3年+平均賃金1,200日分という数字のセットは、即答できるようにしておきましょう。
- ▶労災保険給付の実質は使用者の災害補償義務の政府による代行である、という制度理解の言い回し(「保険給付の形式で行うもの」)が、正誤・空欄の素材になります。
- ▶使用者自身が補償する場合と労災保険給付が行われる場合とで、19条1項ただし書の適用を区別しない、というのが結論です。「労基法75条の補償を現に使用者から受けている者に限る」とする記述は誤りです。
- ▶打切補償を支払って解雇した後も、傷病が治るまでは労災保険の療養補償給付は継続します。この点が、労働者保護に欠けないという理由付けに使われています。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うもの」
- 「労災保険法12条の8第1項1号から5号までに定める各保険給付は、これらに対応する労働基準法上の災害補償に代わるもの」
- 「同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれる」
出題実績
- H28選-労基A・B
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