社労士になる子ちゃん
労働基準法重要度S事業場外労働のみなし労働時間制

阪急トラベルサポート事件

最高裁第二小法廷・2014年1月24日・最二小判平26.1.24

阪急トラベルサポート事件の当事者関係図
阪急トラベルサポート事件の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム4:24

海外ツアーの添乗員に事業場外みなし労働時間制を適用できるかが争われた事件です。事前の具体的指示・途中の連絡体制・事後の報告という三段構えで勤務状況を把握できる以上、「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとしました。選択式で条文の文言がそのまま問われた頻出判例です。

事案の概要

旅行会社が企画するツアーの添乗員は、旅行日程で日時や目的地が決められているため、業務内容が事前に具体的に確定しており、自分で決められる事項の幅は狭いものでした。会社は国際電話用の携帯電話を貸与して常時連絡が取れる状態にし、ツアー後には添乗日報の作成・提出を指示して旅程管理の状況を具体的に把握できるようにしていました。添乗員が、この業務は「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとして、時間外割増賃金等の支払いを求めて提訴しました。

  1. 事前指示旅行日程とマニュアルで、業務内容があらかじめ具体的に確定されていました
  2. ツアー中携帯電話を常時オンにし、日程変更が必要なときは会社に報告して指示を受けていました
  3. ツアー後添乗日報を提出し、業務遂行の状況を詳細かつ正確に報告していました
  4. 提訴添乗員がみなし制の適用を争い、時間外割増賃金等を請求しました
  5. 最高裁勤務状況の把握が困難とは認め難く、みなし労働時間制は適用できないと判断しました

争点

旅行ツアーの添乗業務のように、業務内容があらかじめ具体的に確定しており、携帯電話での連絡体制や添乗日報による報告が整っている場合、事業場外労働のみなし労働時間制の要件である「労働時間を算定し難いとき」に当たるか、という点です。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲およびその決定に係る選択の幅は限られているものということができる。

また、ツアーの開始前には、(中略)添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じている。

そして、ツアーの実施中においても、Y社は、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には、Y社に報告して指示を受けることを求めている。

さらに、ツアーの終了後においては、Y社は、添乗員に対し、前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる添乗日報によって、業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めている。

(中略)以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、Y社と添乗員との間の業務に関する指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。

結論

業務の性質・内容・遂行の態様や、使用者と労働者の間の指示・報告の方法・内容などに照らして、労働者の勤務状況を具体的に把握することが困難とは認め難い場合には、労基法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に当たりません。本件添乗業務は、事前の具体的指示・途中の連絡体制・事後の詳細報告がそろっており、みなし労働時間制を適用できません。

関連法令の解説

労働基準法38条の2第1項(事業場外労働のみなし労働時間制)

労働者が事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難いときは所定労働時間労働したものとみなす規定です(業務遂行に通常所定労働時間を超える労働が必要な場合は、通常必要とされる時間労働したものとみなします)。適用の入口である「労働時間を算定し難いとき」の該当性が本判例の争点で、勤務状況を具体的に把握できる体制があれば該当しないとされました。

身近な例え

遠足の引率の先生をイメージしてください。行程表どおりに動き、何かあればすぐ学校に電話して指示を仰ぎ、帰ったら詳しい報告書を出します。学校側は先生が今日何時から何時まで働いたか、ほぼ正確に分かりますよね。「外で働いているから時間が分からない」とは言えない、というのがこの判例です。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

「社外で働いてるなら労働時間は算定できないでしょ」って発想を最高裁がハッキリ否定した判例だよ。添乗員の仕事は、①旅行日程とマニュアルで中身が事前にガッチリ決まってて、②ツアー中は携帯で常時連絡が取れて変更時は指示を受けて、③終わったら添乗日報で詳しく報告する。この三段構えなら会社は勤務状況を具体的に把握できるから、「労働時間を算定し難いとき」に当たらない=みなし制は使えないんだ。選択式で「労働時間を算定し難いとき」って文言がそのまま空欄になった実績があるから、条文の言い回しは一字一句レベルで覚えてね!

選択式で狙われるポイント

「事業場外で働いている=みなし制適用」ではなく、労働時間の算定可能性で判断するのが核心です。判断材料は①旅行日程・マニュアルで業務内容が事前に具体的に確定していること、②携帯電話による常時連絡体制(変更時は報告して指示を受けること)、③添乗日報による事後の詳細報告——の3点セットです。

  • H27選択式では、労基法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」がそのまま空欄で問われました。条文の文言を正確に覚えることが最優先です。
  • 判断要素は「業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等」+「指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等」です。この二本柱の言い回しは協同組合グローブ事件でも踏襲されています。
  • 事業場外で働いていることだけでは、みなし制は適用されません。事前の具体的指示・途中の個別指示・事後の詳細報告がそろえば、労働時間の算定は可能と評価されます。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 労働時間を算定し難いとき
  • 業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲およびその決定に係る選択の幅は限られている
  • 勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く

出題実績

  • H27選-労基A
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