大星ビル管理事件
最高裁第一小法廷・2002年2月28日・最一小判平14.2.28

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム3:54ビル管理会社の24時間勤務中の仮眠時間が労働時間に当たるかが争われた事件です。「労働時間=指揮命令下に置かれている時間」という定義を不活動仮眠時間に適用し、労働からの解放が保障されていなければ労働時間に当たるとしました。択一式で5回出題されている超頻出判例です。
事案の概要
ビル管理会社の技術員らは、管理受託ビルのボイラー保守管理やビル内巡回監視に従事し、月数回の24時間勤務の間に仮眠時間が与えられていました。仮眠時間中は外出が禁止され、電話の受付や警報への対応措置が義務付けられていました。しかし会社は仮眠時間を所定労働時間に算入せず、泊まり勤務手当のみを支給し、仮眠中に突発作業が発生したときだけ実作業時間分の時間外勤務手当・深夜就業手当を支払っていました。技術員らが仮眠時間の全てが労働時間だとして賃金の支払いを求めて提訴しました。
- 勤務形態ビル管理の技術員が月数回の24時間勤務に従事し、仮眠時間が与えられていました
- 拘束仮眠中も外出禁止で、電話受付や警報への対応が義務付けられていました
- 会社の扱い仮眠時間は労働時間に算入せず、泊まり勤務手当のみを支給していました
- 提訴技術員らが仮眠時間の全てが労働時間だとして賃金を請求しました
- 最高裁労働からの解放が保障されていない仮眠時間は労働時間に当たると判断しました
争点
24時間勤務の中で与えられる仮眠時間のように、実作業には従事していないが、警報や電話への対応が義務付けられている時間(不活動仮眠時間)は、労基法32条の労働時間に当たるのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
労基法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。
そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。
したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。
そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。
(中略)Xらは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのである。
実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。
したがって、Xらは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めてY社の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというべきである。
結論
労基法32条の労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、該当するか否かは客観的に定まります。実作業に従事していないだけでは指揮命令下からの離脱にならず、労働から離れることが保障されていて初めて指揮命令下にないと評価できます。仮眠室での待機と警報・電話への即時対応が義務付けられていた本件仮眠時間は、労働からの解放が保障されておらず、全体として労働時間に当たります。
関連法令の解説
労働基準法32条(労働時間)
1週40時間・1日8時間の法定労働時間を定める規定ですが、「労働時間」自体の定義は条文にありません。判例が「使用者の指揮命令下に置かれている時間」という定義を確立し、本判決はそれを実作業のない仮眠時間に適用しました。仮眠時間が労働時間に当たれば、法定労働時間規制や割増賃金の対象になります。
身近な例え
家でお留守番を頼まれた子を思い浮かべてください。宅配や電話が来たら必ず対応してねと言われて外出も禁止なら、ゲームをして過ごせても「自由な時間」とは言えませんよね。呼ばれたらすぐ動ける状態で待たされていること自体が拘束なのです。仮眠時間も同じで、警報が鳴ったら飛び起きる義務があるなら、寝ていても労働時間です。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
「寝てる時間も労働時間なの?」って疑問にズバッと答えた判例だよ。まず定義から。労基法32条の労働時間=使用者の指揮命令下に置かれている時間で、当たるかどうかは客観的に決まる。契約でどう呼んでるかや本人・会社の認識は関係ないんだ。そして実作業をしてないだけじゃ指揮命令下から離脱したことにならなくて、「労働から離れることの保障」があって初めて労働時間じゃなくなる。この事件では仮眠室での待機+警報や電話への即時対応が義務付けられてて外出も禁止だったから、仮眠時間は全体として労働時間とされたよ。ただし「実作業の必要が生じることが皆無に等しい」場合は義務付けが実質ないとされる余地も残してるから、そこがひっかけポイント。択一で5回も出てる頻出判例だから、キーワードは完璧にしてね!
◎ 選択式で狙われるポイント
判断は三段構成です。(1)労働時間=指揮命令下に置かれている時間であり、該当性は客観的に決まります(契約の名目や当事者の認識によりません)。(2)実作業なしというだけでは足りず、「労働から離れることの保障」が必要です。(3)労働契約上の役務提供が義務付けられていれば、解放の保障なし=労働時間となります。「実作業の必要が生じることが皆無に等しい」など実質的に義務付けがない事情があれば労働時間に当たらない余地を残している点が、ひっかけどころです。
- ▶労働時間の定義(指揮命令下に置かれている時間)と「客観的に定まる」という部分は、三菱重工長崎造船所事件と共通です。契約の定めや当事者の主観では決まりません。
- ▶実作業に従事していないというだけでは、指揮命令下からの離脱にはなりません。「労働から離れることの保障」の有無が分水嶺です。
- ▶労働契約上の役務提供が義務付けられていれば、労働からの解放の保障はなく労働時間に当たります。本件は仮眠室待機+警報・電話への即時対応義務があったため該当しました。
- ▶「実作業の必要が生じることが皆無に等しい」など実質的に義務付けがないといえる事情があれば、労働時間に当たらない可能性が残されています。この例外の余地を「一切例外なし」とすり替えるひっかけに注意しましょう。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「労基法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい」
- 「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」
- 「労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる」
出題実績
- H19-労基5B
- H22-労基4A
- H26-労基5D
- H27-労基6イ
- R4-労基2E
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