社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法重要度S損害賠償元本との調整

フォーカスシステムズ事件

最高裁大法廷・2015年3月4日・最大判平27.3.4

フォーカスシステムズ事件の当事者関係図
フォーカスシステムズ事件の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

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過労死した労働者の遺族が受け取る遺族補償年金を、民事損害賠償のどの部分から差し引くべきかを最高裁大法廷が統一した判決です。「元本(逸失利益等の消極損害)から差し引く。遅延損害金との調整はできない」と結論づけました。選択式でも出題された、労災×民事賠償の調整分野の最重要判例です。

事案の概要

ソフトウェア開発会社のシステムエンジニアAは、長時間の時間外労働や配置転換に伴う業務内容の変化などで心理的負荷が蓄積し、精神障害を発症しました。病的な心理状態のもとで無断欠勤して他市へ赴き、河川敷のベンチでウイスキーなどを過度に摂取して翌日死亡しました。遺族Xらは、死亡は過重労働起因の精神障害により正常な判断能力を欠く状態での飲酒によるものだとして、会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求し、遺族補償年金を賠償額のどこから差し引くか(元本か遅延損害金か)の計算方法が争われました。

  1. 過重労働システムエンジニアAが長時間労働と業務変化による心理的負荷で精神障害を発症しました
  2. 死亡病的な心理状態で無断欠勤先の河川敷で過度に飲酒し、翌日死亡しました
  3. 提訴遺族が会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求しました
  4. 争点化遺族補償年金を賠償額の元本と遅延損害金のどちらから差し引くかが争われました
  5. 最高裁大法廷同性質・相互補完性のある消極損害の元本と調整すべきと判断し、遅延損害金との調整を否定しました

争点

過労死について遺族への損害賠償が認められた場合、遺族が支給を受ける遺族補償年金は、損害賠償の「元本」と「遅延損害金」のどちらとの間で損益相殺的な調整を行うべきなのでしょうか。また、遅延損害金との調整はできるのでしょうか。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

被害者が不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が不法行為と同一の原因によって利益を受ける場合には、損害と利益との間に同質性がある限り、公平の見地から、その利益の額を相続人が加害者に対して賠償を求める損害額から控除することによって損益相殺的な調整を図ることが必要なときがあり得る。

(中略)遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の被扶養利益の喪失を填補することを目的とするものであって、その填補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。

他方、損害の元本に対する遅延損害金に係る債権は、飽くまでも債務者の履行遅滞を理由とする損害賠償債権であるから、(中略)遺族補償年金による填補の対象となる損害が、遅延損害金と同性質であるということも、相互補完性があるということもできない。

したがって、(中略)損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その填補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。

(中略)その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、または支給を受けることが確定したときは、制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り、その填補の対象となる損害は不法行為の時に填補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが公平の見地からみて相当であるというべきである。

結論

遺族補償年金のてん補対象は遺族の被扶養利益の喪失であり、これは死亡による逸失利益等の消極損害と同性質・相互補完性があります。他方、遅延損害金は履行遅滞を理由とする別目的の債権であって、同性質でも相互補完的でもありません。よって調整は消極損害の元本との間で行い、支給が確定した年金は、特段の事情のない限り不法行為の時にてん補されたものと法的に評価します。

関連法令の解説

労災保険法(遺族補償年金)

労働者が業務上の事由により死亡した場合に、その収入で生計を維持していた遺族に支給される年金です。本判決は、この給付の目的を「遺族の被扶養利益の喪失のてん補」と位置づけ、そこから民事損害賠償との調整の対象を導きました。給付の目的から調整のルールを決める、という思考の流れを押さえると理解しやすくなります。

損益相殺的な調整(判例法理)

不法行為の被害者側が、同一の原因から損害と利益の両方を受けた場合に、公平の見地から利益分を賠償額から差し引く考え方です。条文に明文はなく判例で発展してきた法理で、本判決は労災保険給付について「同性質かつ相互補完性のある損害」との間でのみ調整するという基準を明確にしました。

身近な例え

食費として使うはずだったお金の穴埋めに親戚から仕送りをもらったら、その仕送りは「食費の穴」に充てるのが自然で、「振込が遅れたお詫び金」の代わりにはなりませんよね。遺族補償年金は生活を支える収入の穴(逸失利益)を埋めるためのお金だから、同じ性質の「元本」から差し引く、という理屈です。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

遺族補償年金を民事の損害賠償から差し引くとき、どこから引くかを決めた大法廷判決だよ。キーワードは「同性質」と「相互補完性」の2つ!遺族補償年金の目的は遺族の被扶養利益の喪失をてん補すること。これは死亡による逸失利益っていう消極損害と同じ性質でお互いを補い合う関係だから、調整は「元本」との間で行う。逆に遅延損害金は支払いが遅れたことへのペナルティで目的が全然違うから、調整の相手にできないんだ。あと、支給が確定した年金は特段の事情がない限り「不法行為の時に填補されたものと法的に評価」する——この言い回しは選択式でも択一でも出た実績があるから、一言一句レベルで覚えてね!

選択式で狙われるポイント

損益相殺的調整の相手方は「遅延損害金」ではなく「逸失利益等の消極損害の元本」です。判断基準は「同質性(同性質)」と「相互補完性」の2つです。「不法行為の時に填補されたものと法的に評価」のフレーズも頻出です。H29択一・R6選択式で出題済みです。

  • 損益相殺的調整の判断基準は「同性質(同質性)」+「相互補完性」の2要件です。遺族補償年金のてん補対象(被扶養利益の喪失)は、逸失利益等の消極損害との間でこの2要件を満たします。「性質が異なり相互補完性はない」とする肢は誤りです。
  • 調整の相手方は消極損害の「元本」です。遅延損害金は履行遅滞を理由とする別目的の債権なので、調整できません。「遅延損害金と調整する」とあれば誤りです。
  • 支給を受けることが確定した遺族補償年金は、支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り「不法行為の時に填補されたものと法的に評価」して調整します(H29-労災6Bで正しい肢として出題されました)。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 損害と利益との間に同質性がある限り、公平の見地から
  • 被扶養利益の喪失を填補することを目的とする
  • 逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性がある
  • 消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべき
  • 不法行為の時に填補されたものと法的に評価して

出題実績

  • H29-労災6B
  • R6選-労災E
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