社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法重要度S労災法上の労働者

横浜南労基署長(旭紙業)事件

最高裁第一小法廷・1996年11月28日・最一小判平8.11.28

横浜南労基署長(旭紙業)事件の当事者関係図
横浜南労基署長(旭紙業)事件の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム5:03

自分のトラックを持ち込んで働く運転手が荷積み作業中にケガをしたとき、労災は下りるのでしょうか。労災保険法上の「労働者」は労基法上の「労働者」と同一概念であることを前提に、傭車運転手の労働者性を否定した判例です。R2選択式で判旨の穴埋めが出題された最重要判例のひとつです。

事案の概要

運転手は自分の所有するトラックを紙業会社の工場に持ち込み、その会社の製品の運送業務に専属的に従事していました。会社の指示は原則として運送物品・運送先・納入時刻に限られ、運転経路や出発時刻、運転方法には及びませんでした。始業・終業時刻の定めもなく、報酬はトラックの積載可能量と運送距離で決まる出来高払いでした。トラック購入代金・ガソリン代・修理費・高速道路料金はすべて自己負担で、報酬から源泉徴収や社会保険料の控除もされず、本人は事業所得として確定申告していました。この運転手が工場での荷積み作業中に負傷し、労災保険の療養補償給付・休業補償給付を請求したところ、労基署長が「労働者に当たらない」として不支給決定をしたため、その取消しを求めて提訴しました。

  1. 働き方自己所有のトラックを持ち込み、紙業会社の運送業務に専属的に従事していました(出来高払い・経費自己負担)
  2. 負傷工場での荷積み作業中に負傷し、療養・休業しました
  3. 不支給決定労災保険給付を請求しましたが、労基署長が「労働者に当たらない」として不支給決定をしました
  4. 提訴運転手が不支給処分の取消しを求めて提訴しました
  5. 最高裁労基法上の労働者に当たらず、労災保険法上の労働者にも該当しないと判断しました

争点

自己所有のトラックを持ち込んで特定企業の運送業務に専属的に従事する運転手(傭車運転手)は、労働基準法および労災保険法上の「労働者」に当たるのでしょうか。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

Xは、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、A社は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先および納入時刻の指示をしていた以外には、Xの業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、XがA社の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。

そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、Xが労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。

そうであれば、Xは、専属的にA社の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻および終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、Xは、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。

結論

自己所有のトラックで自己の危険と計算の下に運送業務に従事し、業務の性質上当然必要な指示(運送物品・運送先・納入時刻)以外に特段の指揮監督を受けず、時間的・場所的拘束も一般従業員よりはるかに緩やかな傭車運転手は、労基法上の労働者に当たらず、したがって労災保険法上の労働者にも該当しません。専属性や指示拒否の自由がないこと等を考慮しても結論は変わりません。

関連法令の解説

労働基準法9条(労働者の定義)

労基法上の「労働者」は、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。ポイントは「使用され」ている(指揮監督下の労務提供)かどうかと「賃金」(労務の対償)かどうかで、契約の形式や名称ではなく働き方の実態で判断されます。本件では指揮監督の希薄さと報酬・経費の実態から労働者性が否定されました。

労働者災害補償保険法上の労働者

労災保険法には労働者の定義規定がありませんが、本判決により、労災保険法上の労働者は労基法上の労働者と同一概念であることが明確にされました。したがって労基法上の労働者性が否定されると、労災保険の給付も受けられません。フリーランスや請負など雇用によらない働き方では、特別加入制度でカバーするのが制度上の受け皿になります。

身近な例え

宅配ピザ店の店員と、自前のバイクで複数の依頼をこなす配達代行ライダーの違いをイメージしてください。店員は店の制服を着て、シフトも回り方も店長の指示どおり。一方、代行ライダーは「この住所に何時まで」だけ決められて、道順も休憩も自由、バイク代もガソリン代も自分持ち。後者は「自分の商売」をしているのであって、店に「使用されている」とはいえない——それがこの判例の考え方です。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

自分のトラックを持ち込んで、ガソリン代も修理費も自分持ち、報酬は運んだ分だけの出来高払い——こういう働き方は「自己の危険と計算」でやってる事業主であって、労基法上の労働者じゃない、とされたのがこの判例だよ。会社の指示は運送物品・運送先・納入時刻っていう運送業務に当然必要なものだけで、時間的・場所的な拘束も一般の従業員よりはるかに緩やかだったからね。そして超重要なのが、労災保険法上の労働者は労基法上の労働者と同一概念だってこと。労基法上の労働者じゃないなら、労災保険法上の労働者にも該当しなくて、労災給付は受けられないんだ。R2の選択式で判旨がそのまま穴埋めされたから、「時間的、場所的な拘束」「報酬の支払方法、公租公課の負担」のフレーズは一言一句レベルで覚えてね!

選択式で狙われるポイント

最重要ポイントは「労災保険法上の労働者=労基法上の労働者と同一概念」であることです。労働者性の判断要素——指揮監督の有無・時間的場所的拘束の程度・報酬の支払方法・公租公課の負担等——を事実に当てはめる構造が選択式で狙われます。R2選択式で判旨がそのまま出題済みです。

  • R2選択式で判旨がそのまま出題され、「時間的、場所的な拘束」「報酬の支払方法、公租公課の負担」が空欄の答えでした。判旨の言い回しを正確に覚えてください。
  • 労災保険法上の「労働者」は労基法上の「労働者」と同一概念です。労基法上の労働者でなければ労災保険法上の労働者にもならない、という二段構えの結論部分が急所です。
  • 労働者性を否定する方向の事情は、自己の危険と計算/指示は運送物品・運送先・納入時刻のみ/時間的場所的拘束が緩やか/出来高払い/経費自己負担/源泉徴収・保険料控除なし・事業所得として申告、といったものです。
  • 肯定方向の事情(専属性、指示拒否の自由なし、始業・終業が事実上指示で決まる、運賃が協会運賃表より1割5分低い)を「考慮しても」なお否定する、という比較衡量の構造がひっかけどころです。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 自己の危険と計算の下に運送業務に従事していた
  • 時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり
  • 報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても
  • 労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しない

出題実績

  • R2選-労基B・C
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