社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法重要度B労働者性

藤沢労基署長(大工負傷)事件

最高裁第一小法廷・2007年6月28日・最一小判平19.6.28

藤沢労基署長(大工負傷)事件の当事者関係図
藤沢労基署長(大工負傷)事件の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム4:57

作業場を持たず1人で工務店の大工仕事に従事していた大工が工事中に負傷し、労災保険給付を請求しましたが認められなかった事案です。最高裁は、指揮監督下の労務提供とは評価できず報酬も仕事の完成に対するものだとして労働者性を否定しました。横浜南労基署長(旭紙業)事件と並ぶ、労働者性判断の代表的判例です。

事案の概要

この大工は、仕上がりの画一性・均質性が求められることから寸法や仕様についてある程度細かな指示を受けていましたが、具体的な工法や作業手順の指定は受けず、自分の判断で選ぶことができました。作業の安全確保や近隣への配慮から所定の作業時間に従うことは求められましたが、事前に現場監督に連絡すれば、工期に遅れない限り休んだり作業を早めに切り上げたりすることも自由でした。当時は他社の仕事をしていませんでしたが、それは禁じられていたからではなく、良い仕事を優先的に回してもらっていたことによるもので、就労期間も約8か月にとどまります。報酬は完全な出来高払が中心で、単価は協議のうえ同意した者が工事に従事する仕組みであり、会社の従業員の給与より相当高額でした。大工道具一式は自ら所有して現場に持ち込み、就業規則・年次有給休暇・退職金制度の適用はなく、国民健康保険組合の被保険者で、報酬について給与所得としての源泉徴収も行われていませんでした。

  1. 稼働形態作業場を持たず1人で工務店の大工仕事に従事する形態で、下請会社の内装工事に従事していました
  2. 負傷マンションの内装工事に従事中に負傷し、労災保険給付を請求しました
  3. 不支給処分労働者に当たらないとして不支給処分を受けました
  4. 一審・原審いずれも労働者性を否定し、請求を退けました
  5. 最高裁指揮監督下の労務提供とは評価できず、報酬も仕事の完成に対するものとして労働者性を否定しました

争点

作業場を持たず1人で工務店の大工仕事に従事していた大工が、下請会社の請け負った内装工事に従事中に負傷した場合、その大工は労働基準法・労働者災害補償保険法上の「労働者」に当たるのでしょうか。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

上告人は,前記工事に従事するに当たり,Aはもとより,Bの指揮監督の下に労務を提供していたものと評価することはできず,Bから上告人に支払われた報酬は,仕事の完成に対して支払われたものであって,労務の提供の対価として支払われたものとみることは困難であり,上告人の自己使用の道具の持込み使用状況,Bに対する専属性の程度等に照らしても,上告人は労働基準法上の労働者に該当せず,労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。

上告人が職長の業務を行い,職長手当の支払を別途受けることとされていたことその他所論の指摘する事実を考慮しても,上記の判断が左右されるものではない。

結論

指揮監督の下に労務を提供していたと評価できないこと、報酬が仕事の完成に対して支払われたもので労務の提供の対価とみることが困難であること、自己所有の道具を持ち込んで使用していたこと、専属性の程度などに照らし、この大工は労働基準法上の労働者に当たらず、労働者災害補償保険法上の労働者にも当たりません。職長業務を行い職長手当を受けていたという事情があっても、この判断は変わりません。

関連法令の解説

労働基準法9条(労働者の定義)

「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めます。ポイントは「使用される」(=指揮監督下にある)ことと「賃金を支払われる」(=労務の対価を受ける)ことの2つで、契約の名称が請負でも業務委託でも実態で判断されます。本判決はこの2つの要素をどちらも否定しました。

労働者災害補償保険法3条1項(適用事業)

労働者を使用する事業を適用事業とする規定です。労災保険法には労働者の定義規定が置かれていないため、労基法9条の労働者と同じ意味に解されています。だから本判決も、労基法上の労働者に当たらない以上、労災保険法上の労働者にも当たらないという順序で結論を出しています。

労働者災害補償保険法33条(特別加入)

中小事業主等、一人親方その他の自営業者、特定作業従事者、海外派遣者について、申請と承認により労災保険の保護を受けられるようにする制度です。本件のような一人親方型の働き方は労働者としては保護されませんが、この特別加入によってカバーする道が用意されています。

身近な例え

レストランに料理を頼むのと、キッチンを手伝ってもらうのとの違いに近い発想です。完成した皿にお金を払っていて、作り方も時間配分も相手任せ、道具も相手のもの——それなら「雇っている」のではなく「注文している」関係です。逆に、手順を指示し、時間を拘束し、道具も貸しているなら雇用に近づきます。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

「大工さんも現場で働いてるんだから労働者でしょ?」って思いがちだけど、労働者かどうかは肩書きや契約書の名前じゃなく実態で決まるんだ。見るポイントは大きく2つ。①会社の指揮監督の下で働いてたか、②報酬が労務の対価か、それとも仕事の完成に対する対価か。この事案では、工法や手順は自分で決められる、休むのも自由、報酬は完全出来高で従業員より高額、道具は自前、就業規則も年休も退職金も適用なし、源泉徴収もなし——という事情が並んで、労働者性が否定されたよ。しかも労基法でダメなら労災保険法でもダメ、とセットで判断されるのがミソ。労組法上の労働者はもっと広いから、そこは混ぜないでね!

選択式で狙われるポイント

労働者性の判断軸は、①指揮監督下の労務提供といえるか、②報酬が労務の対価といえるか、の2つです。そこに道具の負担・専属性の程度・報酬水準・就業規則や社会保険の適用といった補強要素を重ねて総合判断します。労基法上の労働者性と労災保険法上の労働者性が連動して判断されている点も押さえどころです。

  • 労働者性の中心的な判断要素は「指揮監督下の労務提供といえるか」と「報酬が労務の対価といえるか」です。この2つが柱になります。
  • 補強要素として、道具を自分で用意しているか、専属性の程度、報酬額の水準、就業規則・年休・退職金制度の適用、社会保険加入や源泉徴収の取扱いなどが総合考慮されます。
  • 労基法上の労働者に当たらなければ労災保険法上の労働者にも当たらない、という形で判断が連動しています。
  • 労組法上の労働者(INAXメンテナンス事件)とは判断枠組みが異なります。労組法上の労働者のほうが広く認められる点を、対比で覚えましょう。
  • 労働者に当たらない一人親方等には、特別加入制度によって労災保険の保護を受ける道が用意されています。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 指揮監督の下に労務を提供していたものと評価することはできず
  • 仕事の完成に対して支払われたものであって,労務の提供の対価として支払われたものとみることは困難
  • 自己使用の道具の持込み使用状況,Bに対する専属性の程度
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