浜松労基署長(雪島鉄工所)事件
最高裁第一小法廷・1983年10月13日・最一小判昭58.10.13

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム4:13休業補償給付は「雇用契約上の賃金請求権がある日」にしか出ないのか、が争われた事案です。最高裁は、支給の条件を満たす限り、公休日や懲戒による出勤停止の日でも支給されると判断しました。休業補償給付の要件を条文どおり読むことの大切さを教えてくれる判例です。
事案の概要
会社に雇用されていた労働者が、昭和50年4月8日に作業従事中、同僚から暴行を受けて負傷しました。治療のため翌9日から21日まで休業し、その間、有給休暇として賃金が支払われた9日の1日分を除いて賃金の支払を受けませんでした。労働基準監督署長は、この傷害は業務上のものと認められないとして休業補償給付を不支給としました。一方、会社は負傷事故の発生に関して本人に10日間の出勤停止の懲戒を課していました。原審は、休業期間のうち公休日と出勤停止となった日については雇用契約上の賃金請求権が発生しておらず、失われる賃金がないから休業補償給付請求権も発生しないと判断して、請求を退けました。
- 負傷作業従事中に同僚から暴行を受けて負傷し、13日間休業しました
- 懲戒会社が負傷事故の発生に関し、本人に10日間の出勤停止を課しました
- 不支給処分労基署長が、業務上の傷害と認められないとして休業補償給付を不支給としました
- 原審公休日と出勤停止日は賃金請求権がないため給付の対象にならないとして、請求を棄却しました
- 最高裁賃金請求権の有無は要件でないとして原判決を破棄し、業務起因性の審理のため差し戻しました
争点
会社の公休日や、懲戒として出勤停止を受けた日など、雇用契約上そもそも賃金請求権が発生しない日について、休業補償給付は支給されるか、という点です。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
法一四条一項に規定する休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である。
結論
休業補償給付は、業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されます。この条件を満たす限り、公休日や懲戒としての出勤停止など、雇用契約上そもそも賃金請求権が発生しない日についても支給されます。賃金請求権の有無は支給の要件ではありません。
関連法令の解説
労働者災害補償保険法14条1項(休業補償給付)
「労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日」の第4日目から支給する、と定める規定です。条文をよく読むと「賃金を受けない」とあるだけで、「賃金請求権があること」とは書かれていません。本判決はこの読み方を素直に貫きました。
労働基準法76条1項(休業補償)
業務上の負傷・疾病で療養のため労働できず賃金を受けられない労働者に対し、使用者が平均賃金の100分の60の休業補償を行うと定めます。労災保険の休業補償給付が支給される場合は使用者はこの補償の責を免れますが、待期3日間については使用者が補償することになります。
労働者災害補償保険法12条の8第2項ほか(保険給付の請求)
保険給付は被災労働者等の請求に基づいて行われ、支給・不支給は行政処分の形でなされます。不支給決定に不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官への審査請求、労働保険審査会への再審査請求を経て取消訴訟へ進むという流れになります。本件もこのルートで争われました。
身近な例え
定額の傷病見舞金を思い浮かべてください。「働けない状態で収入が入らない」ことに対して払われるお金なので、その日がもともと休日だったかどうかは関係ありません。カレンダー上の予定ではなく、ケガで働けないという事実に着目する——それが休業補償給付の考え方です。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
休業補償給付って「本来もらえるはずだった賃金の穴埋め」ってイメージしてない? そう考えると「もともと休みの日はもらえないでしょ」って思っちゃうよね。でも最高裁の答えは逆。条文をよく見ると、要件は①業務上の傷病で療養してて、②そのために働けなくて、③賃金を受けない、の3つだけ。「雇用契約上の賃金請求権があること」なんてどこにも書いてないんだ。だから公休日でも、懲戒で出勤停止になってる日でも支給される。条文を素直に読むって、こういうときに効いてくるよ!
◎ 選択式で狙われるポイント
休業補償給付の要件は①業務上の傷病による療養、②そのため労働不能であること、③賃金を受けられないこと——の3つです。「雇用契約上の賃金請求権があること」は入っていません。だから公休日も出勤停止日も対象になります。「賃金請求権がない日は対象外」とする肢は誤りです。
- ▶休業補償給付の要件は、業務上の負傷・疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けないことです。「雇用契約上の賃金請求権があること」は要件ではありません。
- ▶したがって、公休日や懲戒としての出勤停止を受けた日も休業補償給付の対象となります。「働く予定がなかった日は対象外」とする肢は誤りです。
- ▶休業補償給付は休業4日目から支給され、額は給付基礎日額の100分の60です。あわせて休業特別支給金が100分の20支給されます。待期3日間は労災保険からは出ませんが、業務災害の場合は労基法76条により使用者が休業補償を行います。
- ▶本判決は業務起因性そのものを認めたわけではなく、賃金請求権に関する法解釈の誤りを理由に破棄差戻ししたにとどまる点にも注意しましょう。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合」
- 「休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても」
- 「休業補償給付の支給がされると解するのが相当である」
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