社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法重要度B特別加入

姫路労基署長事件

最高裁第一小法廷・1997年1月23日・最一小判平9.1.23

姫路労基署長事件の当事者関係図
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プレミアム4:23

中小事業主の特別加入がどこまでカバーするのかを示した判決です。特別加入は「労働者について保険関係が成立している事業」を土台にした制度なので、事業主が労働者を使わずに別に営んでいた事業での災害には及びません。特別加入制度の性格を理解するうえでの基本判例です。

事案の概要

土木工事と重機の賃貸を業として行っていた事業主が、中小事業主として労災保険に特別加入していました。ただし、その使用する労働者は、建設事業の下請として請け負った土木工事にのみ従事させており、重機の賃貸については労働者を使うことなく、請負に係る土木工事とは無関係に行っていました。この事業主が重機の賃貸業務に関して死亡したため、葬祭料が請求されましたが、労働基準監督署長は不支給の決定をしました。この処分の取消しを求めて争われた事案です。

  1. 二本立ての事業土木工事は労働者を使って行い、重機の賃貸は労働者を使わず別に行っていました
  2. 特別加入中小事業主として特別加入の申請が承認されました
  3. 死亡労働者を使用せずに行っていた重機の賃貸業務に関して、事業主が死亡しました
  4. 不支給処分葬祭料の請求に対し、労基署長が不支給決定をしました
  5. 最高裁その業務には保険関係が成立しておらず、保険給付を受ける余地はないとして上告を棄却しました

争点

中小事業主として労災保険に特別加入した者が、労働者を使用せずに営んでいた別の業務に起因して死亡した場合、その死亡について労災保険の保険給付を受けることができるか、という点です。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

労働者災害補償保険法二七条一号所定の事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として、右保険関係上、事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に対する同法の適用を可能とする制度である(労働者災害補償保険法二八条)。

(中略)同法二八条に基づきDの加入申請が承認されたことによって、その請負に係る土木工事が関係する建設事業につき保険関係が成立したにとどまり、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務については、労働者に関し保険関係が成立していないものといわざるを得ないのであるから、Dは、重機の賃貸業務に起因する死亡等に関し、同法に基づく保険給付を受けることができる者となる余地はない。

結論

中小事業主の特別加入は、労働者について保険関係が成立していることを前提に、その保険関係上で事業主を労働者とみなす制度です。したがって、加入申請の承認により保険関係が成立するのは労働者を使用して行う事業についてだけであり、事業主が労働者を使用せずに別に営んでいた事業には保険関係が成立しません。その業務に起因する死亡について保険給付を受ける余地はありません。

関連法令の解説

労働者災害補償保険法33条1号(中小事業主等の特別加入)

厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているものについて、特別加入の道を開く規定です。判決文では当時の条番号である27条1号と表記されています。あくまで「労働者を使用する事業」の事業主であることが前提になっています。

労働者災害補償保険法34条(特別加入の効果)

政府の承認があったときは、その者を当該事業に使用される労働者とみなして労災保険法を適用する、という趣旨の規定です(判決文では当時の28条)。「みなす」対象はあくまで承認に係る事業の関係においてであり、承認の範囲外の業務まで労働者扱いされるわけではありません。

労働者災害補償保険法3条1項(適用事業)

労働者を使用する事業を適用事業とする規定です。労災保険の保険関係は、労働者を使用する事業について成立します。労働者を使わずに営まれている事業にはそもそも保険関係が生じない、という本判決の結論はこの原則から導かれています。

身近な例え

会社が契約した団体保険をイメージしてください。社員向けの保険に社長も特別に入れてもらったとしても、それは「その会社の仕事」についての保険です。社長が休日に個人で始めた別の商売でケガをしても、その団体保険は出てきません。特別加入も同じで、土台になる事業の外までは伸びないのです。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

特別加入って「事業主本人にも労災保険をかけられる制度」ってイメージしがちだけど、正確には違うんだ。土台にあるのは、あくまで労働者について成立している保険関係。その関係の上で、事業主を労働者とみなして法律を適用するっていう仕組みなの。だからこの事案みたいに、土木工事は労働者を使ってやってるけど、重機の賃貸は自分ひとりで別にやってた——という場合、重機の賃貸のほうには保険関係が成立してないから、そこで亡くなっても給付は出ないってことになる。「特別加入したから何をしてても守られる」と思ってると足をすくわれるよ!

選択式で狙われるポイント

特別加入は「労働者について保険関係が成立している事業」があって初めて成り立つ制度で、事業主個人にくっついてくる保険ではありません。労働者を使わずに別建てで行っている事業での災害は、たとえ同じ人が営んでいてもカバーされません——ここが最大の勘違いポイントです。

  • 特別加入は「労働者に関し成立している保険関係」を前提に、その関係のうえで事業主を労働者とみなす制度です。事業主個人に保険が付くわけではありません。
  • 加入申請が承認されて保険関係が成立するのは、労働者を使用して行う事業についてのみです。同じ事業主が労働者を使わずに営む別の事業には及びません。
  • 中小事業主等の特別加入には、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していることと、政府の承認を受けることが必要です。この要件とセットで押さえましょう。
  • 特別加入者の業務災害の範囲は、労働者と同一ではなく、厚生労働省令や通達で定める範囲に限られる点も併せて確認しておきましょう。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 労働者に関し成立している労災保険に係る労働保険の保険関係(中略)を前提として
  • 事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に対する同法の適用を可能とする制度
  • 労働者に関し保険関係が成立していないものといわざるを得ない
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