時事通信社事件
最高裁第三小法廷・1992年6月23日・最三小判平4.6.23

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム5:00記者が約1か月の連続年休を申請したのに対する、会社の時季変更権行使の適法性が争われた事件です。事前調整のない長期連続の時季指定には使用者に「ある程度の裁量的判断の余地」を認めるとした、年休分野の最重要判例のひとつです。選択式で複数回出題されています。
事案の概要
通信社の社会部記者は、官公庁の科学技術記者クラブにただ1人配置されていましたが、約1か月間の連続した年次有給休暇の時季指定をしました。会社は代替勤務者の確保が難しいとして2週間ずつ2回に分けて取るよう回答し、前半約2週間分は認めましたが、後半約2週間分については業務の正常な運営を妨げるとして時季変更権を行使しました。記者がこれを無視して約1か月連続で欠勤したため、会社は業務命令違反を理由にけん責処分をして賞与を減額支給し、記者は時季変更権の行使は違法だとして提訴しました。
- 時季指定記者クラブに1人配置の記者が、約1か月の連続年休を時季指定しました
- 会社の対応2週間ずつ2回に分けるよう回答し、後半約2週間分に時季変更権を行使しました
- 強行記者が変更を無視して、約1か月連続で欠勤しました
- 処分会社が業務命令違反を理由に、けん責処分と賞与減額を行いました
- 最高裁事前調整のない長期連続の時季指定には使用者に裁量的判断の余地を認め、行使を適法と判断しました
争点
労働者が事前の調整を経ずに長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合、使用者はどの範囲で時季変更権を行使できるか、という点です。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
年次有給休暇の権利は、労働基準法39条1、2項の要件の充足により法律上当然に生じ、労働者がその有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、使用者が適法な時季変更権を行使しない限り、右の指定によって、年次有給休暇が成立して当該労働日における就労義務が消滅するものである。
そして、同条の趣旨は、使用者に対し、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように、状況に応じた配慮をすることを要請しているものと解すべきであって、そのような配慮をせずに時季変更権を行使することは、右の趣旨に反するものといわなければならない。
しかしながら、使用者が右のような配慮をしたとしても、代替勤務者を確保することが困難であるなどの客観的な事情があり、指定された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるものと認められる場合には、使用者の時季変更権の行使が適法なものとして許容されるべきことは、同条3項(現在は、5項)ただし書の規定により明らかである。
労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。
(中略)労働者が、右の事前の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。
結論
年休権は要件充足により法律上当然に発生し、時季指定に対して適法な時季変更権の行使がなければ年休が成立します。使用者はできる限り指定どおり休暇を取れるよう配慮すべきですが、配慮しても代替勤務者確保が困難などの客観的事情があれば時季変更権を行使できます。事前の調整を経ない長期かつ連続の時季指定に対しては、支障の程度や修正・変更の範囲について、使用者にある程度の裁量的判断の余地が認められます。
関連法令の解説
労働基準法39条5項(時季指定と時季変更権)
使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならず、ただし請求された時季に与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」は他の時季に与えることができる、と定めています。本判決当時は3項ただし書でしたが現在は5項ただし書です。時季変更権の根拠条文として、判旨とセットで出題されます。
労働基準法39条1項・2項(年休の発生要件)
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日の年休が発生し(1項)、継続勤務年数に応じて加算されます(2項)。判例は、この要件を満たせば年休権は法律上当然に発生するとしており、「使用者の承認により発生する」といった記述は誤りです。
身近な例え
飲食店のアルバイトで、自分しかできない仕込み担当が「来月まるごと休みます」と突然宣言する場面を想像してください。店長には代わりを探す時間も情報もないので、「後半は時期をずらして」と言える余地が広めに認められます。逆に、前もって相談してくれれば店長の言い分は狭くなります。休みの長さと事前相談の有無で、店長側の裁量の幅が変わるイメージです。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
年休の大原則はまず押さえてね。年休権は要件を満たせば法律上当然に発生して、時季指定に対して適法な時季変更権の行使がなければ年休成立=働く義務は消滅。会社にはできる限り希望どおり休ませる配慮義務的な要請があるけど、配慮しても代替要員の確保が困難みたいな客観的事情があれば時季変更できるんだ。で、この判例のキモは長期連続の年休。長ければ長いほど事業への支障の蓋然性が高くなるから、事前の調整をしないで長期連続の時季指定をした場合は、会社に「ある程度の裁量的判断の余地」が認められる。選択式では「事前の調整」「裁量的判断」がそのまま空欄になるから、この2ワードは絶対落とさないでね!
◎ 選択式で狙われるポイント
キーワードは「事前の調整」と「裁量的判断の余地」です。長期連続の年休ほど代替勤務者確保が難しくなり事業運営に支障を来す蓋然性が高まるため、事前調整なしの時季指定には使用者側の裁量が広がります。ただし事前調整は時季指定の要件ではありませんし、裁量にも限界があり、配慮を欠く不合理な行使は違法となります。
- ▶H22選・H29選で判旨の言い回しが空欄補充されました。「事前の調整」「裁量的判断」の2語は最優先で覚えましょう。
- ▶年休権は労基法39条1項・2項の要件充足により「法律上当然に」発生し、時季指定に対し適法な時季変更権の行使がなければ年休が成立して就労義務が消滅します(白石営林署事件以来の枠組みです)。
- ▶H24-6オは「事前の調整を経なければ時季指定できない」という趣旨のひっかけで、誤り(×)です。事前調整は時季指定の要件ではなく、調整を経ない場合に使用者の裁量が広がるという関係にあります。
- ▶使用者の裁量にも限界があり、法39条の趣旨に反して休暇取得への配慮を欠く不合理な時季変更権の行使は違法となります。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように、状況に応じた配慮をすることを要請」
- 「事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずる」
- 「使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない」
出題実績
- H24-労基6オ
- H22選-労基B
- H29選-労基A・B
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