神戸弘陵学園事件
最高裁第三小法廷・1990年6月5日・最三小判平2.6.5

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム4:49「契約期間1年」と言われて採用された教員は、1年経ったら自動的に契約終了なのでしょうか——適性を見るための期間は原則「試用期間」だと判断した最高裁判決です。選択式で「試用期間」の語を書かせる形で出題済みの重要判例です。
事案の概要
4月1日付で学校の常勤講師として採用された教員が、面接時に理事長から「契約期間は一応4月1日から1年、1年間の勤務状態を見て再雇用するか判定する」と口頭で説明されて承諾しました。5月中旬には学校の求めで「1年の期限付で採用され、期限満了時は解雇予告等の通知なく当然退職となる」旨の期限付職員契約書に署名捺印しました。翌年3月31日、学校が期間満了による契約終了を通知したため、教員は地位確認と4月以降の賃金支払いを求めて提訴しました。
- 採用常勤講師として採用され、「一応1年、勤務状態を見て再雇用を判定」と説明を受けました
- 契約書5月に「期限満了時は当然退職」と記載された期限付職員契約書に署名捺印しました
- 契約終了通知学校が3月31日の期間満了による契約終了を通知しました
- 提訴教員が地位確認と賃金の支払いを求めて提訴しました
- 最高裁適性判断目的の期間は特段の事情がない限り試用期間と解すべきだと判断しました
争点
新規採用時の雇用契約に付けられた期間の趣旨・目的が労働者の適性の評価・判断にあるとき、その期間は契約の存続期間でしょうか、それとも試用期間と解すべきでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。
(中略)試用期間中の労働者が試用期間の付いていない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いにも格段変わったところはなく、また、試用期間満了時に再雇用(すなわち本採用)に関する契約書作成の手続が採られていないような場合には、他に特段の事情が認められない限り、これを解約権留保付雇用契約であると解するのが相当である。
そして、解約権留保付雇用契約における解約権の行使は、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当として是認される場合に許されるものであって、通常の雇用契約における解雇の場合よりもより広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきであるが、試用期間付雇用契約が試用期間の満了により終了するためには、本採用の拒否すなわち留保解約権の行使が許される場合でなければならない。
結論
採用時に契約へ期間を設けても、その趣旨・目的が労働者の適性の評価・判断にあるなら、「期間満了で当然終了する明確な合意」などの特段の事情がない限り、その期間は契約の存続期間ではなく試用期間です。試用期間付雇用契約は、処遇の実情や本採用手続の実態から解約権留保付雇用契約と解され、期間満了で契約を終わらせるには、留保解約権の行使(本採用拒否)が客観的に合理的で社会通念上相当と認められる場合でなければなりません。
関連法令の解説
労働基準法14条(契約期間等)
有期労働契約の上限(原則3年)などを定める条文で、2項では厚生労働大臣が有期契約の締結時・期間満了時の紛争を防ぐため、契約期間満了に係る通知等について使用者が講ずべき基準を定めることができるとし、3項で行政官庁はその基準に関して使用者に必要な助言・指導ができるとしています。本判例は、形式上「期間の定め」を置いても、その実質が適性判断のためなら試用期間として扱われることを示し、有期契約の形式を使った安易な雇止めに歯止めをかけました。
身近な例え
スポーツチームが新加入選手に「まず1年間プレーを見せて」と言うのに似ています。この1年は「1年で必ず契約が消える」約束ではなく、実力を見極めるためのお試し期間。お試しの結果で契約を打ち切るには、それなりにきちんとした理由が必要——形式より目的で期間の意味が決まる、という話です。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
「契約は一応1年ね」って言われて採用されても、それが適性を見るための期間なら、原則として存続期間じゃなくて試用期間になるんだよ。期間満了で当然終了させるには「満了で当然に終了する明確な合意」っていう特段の事情が必要で、本件では契約書に署名してたのにそれでも足りないとされたんだ。で、試用期間付きの契約は、同じ職場で同じ仕事をして扱いも変わらず、本採用の契約書手続もないなら解約権留保付雇用契約。本採用拒否は通常の解雇より広く認められるけど、客観的に合理的で社会通念上相当じゃないとダメ。選択式で「試用期間」って言葉を入れさせる出題実績があるから、判旨の流れごと覚えてね!
◎ 選択式で狙われるポイント
「1年契約だから期間満了で当然終了」とはならず、適性判断目的の期間は原則として試用期間になる、という転換が核心です。留保解約権の行使は通常の解雇より広い範囲で認められますが無制約ではない、という限定までワンセットで押さえましょう。H22選択式では空欄に「試用期間」を入れさせる形で出題されました。
- ▶H22選択式では、適性判断目的で設けられた期間の法的性質を問う空欄の正答が「試用期間」でした。判旨の言い回しごと覚えましょう。
- ▶期間が存続期間となるのは「期間満了により当然に終了する旨の明確な合意」等の特段の事情がある場合のみです。契約書があっても本件では明確な合意とするには疑問が残るとされました。
- ▶試用期間の法的性質は、試用中の処遇の実情と満了時の本採用手続の実態から判断します。同一職場・同一職務・取扱いに差なし・本採用の契約書手続なし、なら解約権留保付雇用契約です。留保解約権の行使は通常の解雇より広く認められますが、客観的に合理的で社会通念上相当な場合に限られます。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である」
- 「解約権留保付雇用契約であると解するのが相当である」
- 「通常の雇用契約における解雇の場合よりもより広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべき」
出題実績
- H22選-労基A
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