社労士になる子ちゃん
労働基準法重要度A歩合給と割増賃金

高知県観光事件

最高裁第二小法廷・1994年6月13日・最二小判平6.6.13

高知県観光事件の当事者関係図
高知県観光事件の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム4:53

完全歩合給制のタクシー乗務員に「割増賃金は歩合給に含めて支払済み」といえるかを判断した最高裁判決です。通常の労働時間の賃金部分と割増部分の「判別可能性」を要求する判例法理の原点で、後の国際自動車事件にもつながる基本判例です。

事案の概要

タクシー会社Y社の乗務員Xらは隔日勤務(午前8時〜翌午前2時、うち休憩2時間)で、実際には午前2時を超えて働く日もありました。賃金は月間の売上高に歩合率を掛けた歩合給のみで、時間外・深夜労働をしても歩合給以外の支払いはなく、歩合給の中で通常部分と割増部分を区別することもできませんでした。Y社が「歩合給に割増分は含まれており支払済み」と主張したため、Xらは時間外・深夜の割増賃金の別途支払いを求めて提訴しました。

  1. 勤務実態隔日勤務(8時〜翌2時)で、午前2時を超えて働く日もありました
  2. 賃金体系月間売上高×歩合率の歩合給のみで、時間外・深夜でも額は増えませんでした
  3. 会社の主張「割増賃金は歩合給に含めて支払済み」と主張しました
  4. 提訴Xらが時間外・深夜の割増賃金の別途支払いを請求しました
  5. 最高裁判別不能な歩合給では割増賃金の支払いと認められないとして支払義務を肯定しました

争点

完全歩合給制のタクシー乗務員について、時間外・深夜労働をしても歩合給の額が増えず、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分を判別できない場合、歩合給の支給をもって割増賃金が支払われたといえるでしょうか。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

当事者双方の主張からすれば、Xらの午前2時以後の就労についても、それがXらとY社との間の労働契約に基づく労務の提供として行われたものであること自体は、当事者間で争いのない事実となっていることが明らかである。

したがって、この時間帯におけるXらの就労を法的根拠を欠くもの、すなわち右の労働契約に基づくものではないとした原審の認定判断は、弁論主義に反するものであり、この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかなものというべきである。

(中略)本件請求期間にXらに支給された前記の歩合給の額が、Xらが時間外および深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、Xらに対して法37条の規定する時間外および深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、Y社は、Xらに対し、本件請求期間におけるXらの時間外および深夜の労働について、法37条および労働基準法施行規則19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる。

結論

時間外・深夜労働を行っても歩合給の額が増えず、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分を判別できない場合、その歩合給の支給によって労基法37条の割増賃金が支払われたとすることはできません。使用者は法37条・労基則19条1項6号に従って計算した割増賃金を別途支払う義務を負います。

関連法令の解説

労働基準法37条(割増賃金)

時間外労働には2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上、深夜労働(原則午後10時〜午前5時)には2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払いを義務付ける規定です。本判決は、歩合給に「含めて支払った」と認められるためには、割増賃金にあたる部分が通常の賃金部分と明確に判別できることが必要だと示しました。

労働基準法施行規則19条1項6号(出来高払制の割増賃金の算定基礎)

出来高払制その他の請負制の場合、賃金算定期間の賃金総額をその期間の総労働時間数で除した金額を、割増賃金の基礎となる「通常の労働時間の賃金」とする規定です。歩合給制でも割増賃金の計算方法はきちんと用意されており、「歩合給だから割増は計算できない・不要」という理屈は通りません。

身近な例え

定食屋で「ご飯大盛りの追加料金はお会計に含まれています」と言われたのに、レシートを見ると普通盛りの人と同じ金額だったら、追加料金を払った実感はないですよね。上乗せがあったというなら、どこが上乗せ分なのか区別できないとダメ——割増賃金も同じで、混ぜてしまって見分けがつかない支払いは支払ったことになりません。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

完全歩合給のタクシー乗務員の事件だよ。会社は「割増賃金は歩合給に含めて払ってる」って主張したんだけど、最高裁は認めなかった。理由は2つ。①時間外や深夜に働いても歩合給の額が1円も増えない、②歩合給のどこが通常の賃金でどこが割増分なのか判別できない。これじゃ割増賃金を払ったとは言えないから、会社は労基法37条と労基則19条1項6号に従って計算した割増賃金を別途払いなさい、って結論になったんだ。「歩合給制なら割増賃金はいらない」は完全にひっかけ!出来高払制でも割増賃金の支払義務はあるし、含めて払うなら判別できることが絶対条件だよ。国際自動車事件とセットで覚えてね!

選択式で狙われるポイント

「歩合給に割増賃金は含まれている」という主張が通るかどうかは判別可能性がすべてです。①時間外・深夜に働いても額が増えない、②通常部分と割増部分を判別できない——この2点が揃うと、歩合給を払っていても割増賃金は未払い扱いになります。

  • 「完全歩合給制で通常部分と割増部分を判別できなくても、歩合給の支給で割増賃金が支払われたと解し得る」とする記述は誤りです(H22-4Eの出題)。判別できない以上、支払済みとは認められません。
  • 歩合給制(出来高払制)だから割増賃金が不要になるわけではありません。出来高払制でも時間外・深夜労働には労基則19条1項6号の算定方法による割増賃金の支払義務があります。
  • 原審が「午前2時以後の就労は労働契約に基づかない」と認定した点は、当事者間に争いのない事実に反する認定として弁論主義違反とされました——という手続面の判示もあります。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 時間外および深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく
  • 通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできない
  • 歩合給の支給によって(中略)割増賃金が支払われたとすることは困難

出題実績

  • H22-労基4E
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