社労士になる子ちゃん
労働基準法重要度A違法な状況下での時間外労働

小島撚糸事件

最高裁第一小法廷・1960年7月14日・最一小判昭35.7.14

小島撚糸事件の当事者関係図
小島撚糸事件の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム4:27

36協定も33条の許可もない違法な残業をさせた場合でも、割増賃金は支払わなければなりません——「適法なら払うのだから違法ならなおさら」という論理で答えを出した古典判例です。択一で繰り返し出題されている割増賃金分野の基本判例です。

事案の概要

会社の代表取締役が、法定の除外事由がないのに工場の女性労働者たちに時間外・休日労働を行わせ、割増賃金は一部しか支払いませんでした。この残業は、労基法33条の行政官庁の許可(事後承認を含む)を得たものでも、36条の労使協定に基づくものでもありませんでした。そこで代表取締役の労基法違反が刑事事件として争われました。

  1. 違法残業33条の許可も36協定もないまま、工場の労働者に時間外・休日労働をさせました
  2. 一部不払い割増賃金を一部しか支払いませんでした
  3. 刑事事件代表取締役の労基法違反が刑事事件として立件されました
  4. 争点化違法な残業にも割増賃金支払義務と罰則が及ぶかが争われました
  5. 最高裁適法・違法を問わず支払義務があり、罰則も適用されると判断しました

争点

労基法33条(災害等の臨時の時間外労働)や36条(労使協定)の要件を満たさない違法な時間外・休日労働をさせた場合にも、使用者は割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。またその不払いに罰則(119条1号)は適用されるのでしょうか。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

法33条または36条所定の条件を充足した時間外労働ないしは休日労働に対して、使用者が割増賃金支払の義務あることは法37条1項の明定するところであるが、右条件を充足していない違法な時間外労働等の場合はどうであろうか。

法はこの点明示するところがないが、適法な時間外労働等について割増金支払義務があるならば、違法な時間外労働等の場合には一層強い理由でその支払義務があるものと解すべきは事理の当然とすべきである。このことから、法37条1項は右の条件が充足された場合たると否とにかかわらず、時間外労働等に対し割増賃金支払義務を認めた趣意と解するを相当とする。

果して、そうだとすれば、右割増賃金の支払義務の履行を確保しようとする法119条1号の罰則は時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず、適用あるものと解すべきは条理上当然である。

結論

割増賃金の支払義務(37条1項)は、33条・36条の要件を満たした適法な時間外労働かどうかに関係なく発生します。適法な残業に支払義務があるのですから、違法な残業なら「一層強い理由」で支払義務があります。したがって支払義務違反の罰則(119条1号)も、適法・違法を問わず適用されます。

関連法令の解説

労働基準法37条1項(割増賃金)

時間外・休日労働をさせた場合に2割5分以上(休日は3割5分以上)の割増賃金の支払を義務づける規定です。条文の文言は「第33条又は前条第1項の規定により」労働時間を延長した場合と書かれていますが、本判決は、この文言にかかわらず、要件を満たさない違法な時間外労働等にも支払義務が及ぶと解釈しました。

労働基準法33条・36条

時間外・休日労働を適法に行わせるための2つのルートです。33条は災害等による臨時の必要がある場合の行政官庁の許可(事態急迫時は事後届出)、36条はいわゆる36協定の締結・届出です。本件はどちらのルートも経ていない違法な残業でしたが、だからといって割増賃金を免れることはできないとされました。

身近な例え

無免許で営業したタクシーが「無免許だから運賃はもらえないし、客も払わなくていい」とはならないのと似ています。ルール違反をした側が、違反したことを理由にかえって義務を免れるのはおかしい。違法に働かせたなら、なおさらきちんと割増分まで払いなさい、という発想です。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

この判例はシンプルだけど超大事だよ。36協定なし・33条の許可なしの「違法残業」をさせた会社が、「適法な残業じゃないから割増賃金は払わなくていいでしょ」って言えるか——答えはもちろんNO!適法な残業でも払うんだから、違法な残業なら「一層強い理由で」払わなきゃいけない、っていうのが最高裁の理屈なんだ。しかも不払いへの罰則(119条1号)も適法・違法を問わず適用されるよ。試験では「手続をとっていない時間外労働には割増賃金は不要」ってひっかけが定番だから、絶対に×をつけてね!

◎ 選択式で狙われるポイント

「36協定がない違法残業だから割増賃金は不要」という肢は誤りで、これが最大のひっかけです。手続を欠いた時間外・休日労働でも割増賃金の支払義務は免れず、罰則の適用もあります。「一層強い理由で」「事理の当然」という判旨の言い回しごと覚えましょう。

  • ▶37条1項の割増賃金支払義務は、33条・36条の要件充足の有無(適法か違法か)を問わず発生します。「手続をとっていない残業には割増賃金不要」とする肢は誤りです。
  • ▶支払義務の履行を確保する119条1号の罰則も、時間外労働等が適法か違法かを問わず適用されます。
  • ▶理屈は「適法な残業に支払義務があるなら、違法な残業には一層強い理由で支払義務がある」というものです。判旨のこの論理展開ごと問われます。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 「違法な時間外労働等の場合には一層強い理由でその支払義務があるものと解すべきは事理の当然」
  • 「右の条件が充足された場合たると否とにかかわらず、時間外労働等に対し割増賃金支払義務を認めた趣意」
  • 「時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず、適用あるものと解すべきは条理上当然」

出題実績

  • H18-労基5B
  • H23-労基4E
  • R2-労基6D

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