医療法人社団康心会事件
最高裁第二小法廷・2017年7月7日・最二小判平29.7.7

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム4:38年俸1,700万円の医師との間で「割増賃金は年俸に含む」と合意していた事案で、割増賃金部分が判別できない以上その支払いは認められないとした判例です。高額報酬でも固定残業代の判別可能性の要件は緩まないことを示しました。
事案の概要
医師が医療法人と年俸1,700万円(本給・諸手当・賞与で構成)の雇用契約を結んでいました。時間外勤務の給与は医師時間外勤務給与規程で定められ、通常業務の延長とみなされる時間外業務は時間外手当の対象外とされていました。さらに、この規程で支払われるもの以外の時間外労働等の割増賃金は年俸に含むという合意がありましたが、年俸のうちどれだけが割増賃金に当たるのかは明示されていませんでした。医師が割増賃金の未払部分があると主張して提訴しました。
- 契約医師が年俸1,700万円で医療法人と雇用契約を締結しました
- 合意規程で支払われるもの以外の割増賃金は年俸に含む旨を合意しました(割増部分の金額は不明示でした)
- 提訴医師が割増賃金の未払いを主張して支払いを請求しました
- 最高裁割増賃金部分を判別できない以上、年俸の支払いでは割増賃金を支払ったことにならないと判断しました
争点
年俸1,700万円という高額の賃金に時間外労働等の割増賃金を含める旨の合意(いわゆる固定残業代の合意)をしていた場合、年俸のうち割増賃金に当たる部分が明示されていなくても、その合意により割増賃金が支払われたといえるでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
(前略)使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される。
また、割増賃金の算定方法は、同条ならびに政令および厚生労働省令の関係規定に具体的に定められているところ、同条は、労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され、労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではない。
(中略)割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合においては、上記の検討の前提として、労働契約における基本給等の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であり、上記割増賃金に当たる部分の金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは、使用者がその差額を労働者に支払う義務を負うというべきである。
(中略)本件時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金を年俸1,700万円に含める旨の本件合意がされていたものの、このうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかったというのである。
そうすると、本件合意によっては、Xに支払われた賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金として支払われた金額を確定することすらできないのであり、Xに支払われた年俸について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできない。
したがって、Y医療法人のXに対する年俸の支払により、Xの時間外労働および深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできない。
結論
割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含めて支払う方法自体は直ちに違法ではありません。ただし、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できることが必要で、割増賃金部分が法定の算定額を下回るときは使用者が差額の支払義務を負います。本件では年俸のうち割増賃金に当たる部分が明示されておらず判別できないため、年俸の支払いによって割増賃金が支払われたとはいえません。
関連法令の解説
労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金の支払いを使用者に義務付ける規定です。判例は、法定の方法で算定した額を下回らない額を支払えばよく、基本給等に含めて支払う方法も直ちに違法ではないとしつつ、その前提として通常の賃金部分と割増部分の判別可能性を要求します。高知県観光事件から熊本総合運輸事件まで一貫する判断枠組みの中間に位置する判例です。
身近な例え
「今回のお給料にはボーナスも込みだから」と言われて総額だけ渡される場面を想像してください。いくらがボーナス分なのか分からなければ、本当にボーナスをもらえたのか確かめようがありませんよね。割増賃金も同じで、「含まれている」と言うだけで金額を確定できないなら、払ったことにはならないのです。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
年俸1,700万円のお医者さんでも、固定残業代のルールは同じだよってことを示した判例だよ。整理すると3ステップ。①割増賃金を基本給や年俸にあらかじめ含めて払う方法自体はOK。②ただし、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分を判別できることが必要。③割増部分が労基法37条等の方法で計算した額より少なければ、会社は差額を払う義務がある。この事件では年俸のうちいくらが割増賃金なのか明示されてなかったから、割増賃金として払われた金額を確定することすらできない=判別不可能で、割増賃金を払ったことにならないとされたんだ。「高額報酬だから特別扱い」は通用しない、ここがひっかけどころだから注意してね!
◎ 選択式で狙われるポイント
年俸1,700万円という高額報酬の医師であっても「判別可能性」の要件は免除されない、という点が最大のポイントです。①固定残業代という支払方法自体は適法、②ただし通常の賃金部分との判別可能性が必要、③割増部分が法定額を下回れば差額支払義務——の三段構えで整理しましょう。
- ▶労基法37条の趣旨は「時間外労働等の抑制、労働時間規制の遵守、労働者への補償」です。この趣旨の記述自体が正誤問題になります(確認問題は○です)。
- ▶固定残業代は、①支払方法自体は直ちに違法ではない、②判別可能性が必要、③割増部分が法定算定額を下回れば差額支払義務、の三段構えで問われます。
- ▶高額の年俸でも判別可能性の要件は免除されません。「高額報酬なら割増賃金を含む合意だけで足りる」とする記述は誤りです。
- ▶本件の医師は労基法41条の管理監督者には当たらなかったため、割増賃金の支払いが必要だった点も押さえておきましょう。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとする趣旨」
- 「基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではない」
- 「通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要」
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