社労士になる子ちゃん
労働基準法重要度A休憩時間の自由利用

目黒電報電話局事件

最高裁第三小法廷・1977年12月13日・最三小判昭52.12.13

目黒電報電話局事件の当事者関係図
目黒電報電話局事件の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム4:20

休憩時間は自由に使えるはずなのに、休憩室でのビラ配りを会社の許可制にしてよいのか——休憩時間の自由利用(労基法34条3項)の限界を示した最高裁判決です。「時間の自由」と「施設利用の自由」を区別する論理が試験の定番論点になっています。

事案の概要

Xは作業服の胸に政治的スローガンを書いたプレートを付けて勤務し、上司から取り外すよう注意・命令されても従いませんでした。さらに、この命令が不当だとして抗議する目的で、会社の許可を得ないまま休憩時間中に休憩室や職員食堂でビラを配りました。会社はこれらの行為が就業規則違反で懲戒事由にあたるとして戒告処分にしたところ、Xが処分の無効を主張して提訴しました。

  1. プレート着用政治的スローガンのプレートを着けて勤務し、取り外し命令にも従いませんでした
  2. ビラ配布命令への抗議のため、無許可で休憩時間中に休憩室・食堂でビラを配布しました
  3. 戒告処分会社が就業規則違反として戒告処分にしました
  4. 提訴Xが処分の無効を主張して提訴しました
  5. 最高裁政治活動禁止・ビラ配布許可制はいずれも合理的として処分を支持しました

争点

就業規則で職場内の政治活動を禁止し、休憩時間中の企業施設内でのビラ配布を許可制とすることは、休憩時間の自由利用(労基法34条3項)との関係で許されるのでしょうか。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

一般私企業においては、元来、職場は業務遂行のための場であって政治活動その他従業員の私的活動のための場所ではないから、従業員は職場内において当然には政治活動をする権利を有するというわけのものでないばかりでなく、職場内における従業員の政治活動は、従業員相互間の政治的対立ないし抗争を生じさせるおそれがあり、また、それが使用者の管理する企業施設を利用して行われるものである以上、その管理を妨げるおそれがある。

(中略)休憩時間中に行われる場合には他の従業員の休憩時間の自由利用を妨げ、ひいては、その後における作業能率を低下させるおそれのあることがあるなど、企業秩序の維持に支障をきたすおそれが強いものといわなければならない。

したがって、一般私企業の使用者が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは、合理的な定めとして許されるべきである。

(中略)従業員は、休憩時間中は、労基法34条3項により、使用者の指揮命令権の拘束を離れ、この時間を自由に利用することができ、もとよりこの時間をビラ配り等のために利用することも自由であって、使用者が従業員の休憩時間の自由利用を妨げれば同項違反の問題を生じ、休憩時間の自由利用として許される行為をとらえて懲戒処分をすることも許されないことは、当然である。

しかしながら、休憩時間の自由利用といっても、それは時間を自由に利用することが認められたものにすぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない。

(中略)ビラ配布等を行うことは、休憩時間中であっても、(中略)その内容いかんによっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるのであるから、これを管理者の許可にかからせることは、合理的な制約ということができる。

結論

就業規則で職場内の政治活動を禁止することは、企業秩序維持の見地から合理的な定めとして許されます。休憩時間の自由利用はあくまで「時間」の自由利用であり、企業施設内で行う場合は施設管理権の合理的な行使として是認される範囲の規制に服します。ビラ配布を管理者の許可制とすることも合理的な制約として有効です。

関連法令の解説

労働基準法34条3項(休憩時間の自由利用)

「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」と定める規定です。本判決は、この自由利用原則を正面から認めつつ、その内実は「時間」を自由に使えることであって、企業施設をどう使ってもよいという意味ではない、と限定しました。休憩の三原則(途中付与・一斉付与・自由利用)のうち自由利用の射程を問う問題で、この判例の理屈がそのまま出題されます。

身近な例え

図書館の休憩スペースでは何をして過ごすかは自由ですが、大声で演説をしたり勝手にチラシを配ったりすれば館のルールで止められますよね。「過ごし方(時間)の自由」はあっても「施設をどう使ってもよい自由」まではありません。休憩時間の自由利用もこれと同じ構造です。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

「休憩時間は自由に使っていい」って労基法34条3項に書いてあるけど、この判例は「自由なのは時間の使い方であって、会社の施設をどう使ってもいいわけじゃない」って線を引いたんだ。休憩中は指揮命令から離れるから、自由利用の範囲の行為を懲戒するのはダメ。でも会社の施設内でビラを配るなら、施設管理権に基づく合理的な規制、つまり許可制には従わないといけない。あと、職場内の政治活動を就業規則で禁止するのも企業秩序維持のための合理的な定めとしてOKとされたよ。「休憩中だから何してもいい」はひっかけだからね!

選択式で狙われるポイント

「休憩時間の自由利用=時間の自由であって場所の自由ではない」という切り分けが核心です。休憩中でも企業施設内である以上、施設管理権に基づく合理的な規制(ビラ配布の許可制など)には従わなければなりません。

  • 休憩時間中、労働者は労基法34条3項により使用者の指揮命令権の拘束を離れます。自由利用として許される行為を捉えて懲戒処分することは許されません——ここまでは労働者側に有利な判示です。
  • しかし自由利用は「時間」の自由にすぎず、企業施設内での利用は施設管理権の合理的な行使による規制に服します。休憩室でのビラ配布を管理責任者の事前許可制とする就業規則は合理的な制約です(H28-4Eは○)。
  • 休憩中の従業員は労務提供とそれに直接附随する職場規律の制約は受けませんが、それ以外の企業秩序維持の要請に基づく規律の制約は免れない、という整理も押さえておきましょう。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 職場は業務遂行のための場であって政治活動その他従業員の私的活動のための場所ではない
  • 就業規則により職場内における政治活動を禁止することは、合理的な定めとして許される
  • 休憩時間の自由利用といっても、それは時間を自由に利用することが認められたものにすぎず
  • 企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない

出題実績

  • H20-労基4C
  • H28-労基4E
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