日本勧業経済会事件
最高裁大法廷・1961年5月31日・最大判昭36.5.31

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム4:44従業員に背任行為があったとき、会社は損害賠償分を給料から差し引けるのか——賃金全額払の原則から、使用者による一方的相殺を不法行為原因の債権でも許さないとした最高裁大法廷判決です。相殺3判例(本件・日新製鋼・福島県教組)の起点となる判例です。
事案の概要
倒産した会社の元従業員が未払賃金の支払いを求めたところ、会社側は、倒産後にこの従業員が行った行為に会社への背任行為があったと主張し、従業員に対する損害賠償請求権と賃金債権とを相殺する旨の意思表示をしました。従業員は、このような相殺は許されないとして提訴しました。
- 倒産会社が倒産し、従業員の賃金が未払いになりました
- 請求元従業員が未払賃金の支払いを請求しました
- 相殺の主張会社が背任行為による損害賠償請求権との相殺を主張しました
- 提訴従業員が相殺は許されないとして提訴しました
- 最高裁不法行為原因の債権でも賃金債権との相殺はできないと判断しました
争点
使用者は、労働者に対して有する損害賠償請求権(不法行為を原因とする債権)をもって、労働者の賃金債権と一方的に相殺できるのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることは、労働政策の上から極めて必要なことであり、労働基準法24条1項が、賃金は同項但書の場合を除きその全額を(中略)労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきである。
しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変りはない。
結論
賃金全額払の原則(労基法24条1項)は、使用者が労働者に対して有する債権をもって賃金債権と相殺することを許さない趣旨を含みます。その債権が労働者の不法行為(背任行為)を原因とするものであっても、相殺が許されないことに変わりはありません。
関連法令の解説
労働基準法24条1項(賃金の支払・全額払の原則)
賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないと定めています。例外は、法令・労働協約に別段の定めがある場合(通貨払いの例外)と、法令に別段の定めがある場合または過半数労働組合(ないときは過半数代表者)との書面による労使協定がある場合(一部控除)です。本判決は、この全額払の原則が使用者による一方的相殺の禁止まで含むことを明らかにしました。
労働基準法17条(前借金相殺の禁止)
前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金との相殺を禁止する条文です。かつて横行した前借金による人身拘束的な労働慣行を特に明示的に禁じたもので、本判決は、17条の存在が24条から相殺禁止の趣旨を読み取ることの妨げにはならず、両条は併存すると整理しました。
身近な例え
友達に貸したお金を返してもらう約束があっても、その友達の財布から勝手にお金を抜き取ってはいけない、というのに似ています。取り分があるという主張と、生活費を確実に手渡すルールは別問題です。取り立てたければ正規の手続を踏むべきで、給料から勝手に天引きする形は許されないのです。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
従業員に背任行為があって会社が損害賠償を請求できる場合でも、その債権で賃金を一方的に相殺するのはダメ、っていうのがこの判例だよ。賃金は労働者の生活を支える重要な財源で、確実に受領させて生活に不安がないようにするのが労基法24条1項の法意。だから使用者が労働者に対して持つ債権との相殺は許されないし、それが不法行為を原因とする債権でも変わらないんだ。試験では「不法行為が原因ならこの限りでない」ってひっかけが定番で、答えは×。あとで出てくる日新製鋼事件(労働者の自由意思による合意相殺はOK)と福島県教組事件(調整的相殺はOK)との対比で、「一方的相殺は不可」っていう本判例の位置づけを整理してね!
◎ 選択式で狙われるポイント
「不法行為が原因の債権なら相殺できる」とするひっかけが最頻出で、答えは誤りです——不法行為原因でも相殺できません。労基法17条(前借金相殺の禁止)と24条は併存関係にあり、17条があるからといって24条の相殺禁止の解釈が妨げられるわけではない、という条文間の整理も問われます。
- ▶H26-3オは「故意・過失による不法行為を原因とする債権ならこの限りではない」とする記述で、正答は×です。不法行為原因の債権でも相殺できないというのが判例です。
- ▶判旨の空欄補充も出題実績があります。「重要な財源」「確実に受領」「労働政策」「全額」「直接」といった語句が穴埋めの定番です。
- ▶労基法17条(前借金相殺の禁止)は24条を無用にするものではなく、両条は併存します。「17条があるから24条に相殺禁止の趣旨はない」とする論理は判例が明確に否定しました。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものである」
- 「使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されない」
- 「その債権が不法行為を原因としたものであっても変りはない」
出題実績
- H26-労基3オ
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