白石営林署事件
最高裁第二小法廷・1973年3月2日・最二小判昭48.3.2

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム4:45「年休は上司の承認がないと取れないのか?」に最高裁が正面から答えた、年休法理の原点となる判例です。年休権は要件を満たせば法律上当然に発生し、「請求」とは時季の「指定」のこと、利用目的は労働者の自由——という現在の年休の基本構造は、すべてこの判決が作りました。
事案の概要
営林署の職員が、仕事の帰り際に翌日・翌々日の年休を休暇簿に記載して請求し、承認を得ないまま両日出勤しませんでした。職員が両日にわたり他の営林署での争議行為に参加したところ、署長は年休請求を不承認とし、2日分を欠勤扱いにして賃金を控除しました。職員は、不承認は無効だとして、控除された賃金の支払を求めて提訴しました。
- 時季指定帰り際に翌日・翌々日の年休を休暇簿に記載して請求しました
- 不出勤承認を得ないまま両日出勤せず、他の営林署の争議行為に参加しました
- 不承認署長が年休請求を不承認とし、2日分を欠勤扱いにして賃金を控除しました
- 提訴職員が不承認の無効を主張して、控除分の賃金支払を請求しました
- 最高裁年休権は法律上当然に発生し承認は不要であり、利用目的も自由であると判断しました
争点
年次有給休暇は、労働者の「請求」に対する使用者の「承認」がなければ取得できないものとすることが許されるのでしょうか。また、年休をどう利用するかについて使用者は干渉できるのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
労基法39条1、2項の要件が充足されたときは、当該労働者は法律上当然に各項所定日数の年次有給休暇の権利を取得し、使用者はこれを与える義務を負う。
(中略)労基法は同条3項(現在は5項)において「請求」という語を用いているけれども、年次有給休暇の権利は、同条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではなく、また、同条3項(現在は5項)にいう「請求」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。
(中略)休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。
(中略)年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。
結論
年休権は39条1・2項の要件充足によって法律上当然に発生する権利であり、労働者の請求や使用者の承認によって生じるものではありません。条文の「請求」は休暇の時季の「指定」の意味にすぎず、時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生します。また、年休の利用目的は労基法の関知しないところであり、使い道は労働者の自由です。
関連法令の解説
労働基準法39条1項・2項(年次有給休暇)
雇入れから6カ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日の年休を与え(1項)、その後の継続勤務年数に応じて日数を加算する(2項)規定です。本判決は、この要件を満たせば年休権は「法律上当然に」発生し、使用者はこれを与える義務を負うとしました。承認は成立要件ではありません。
労働基準法39条5項(時季指定・時季変更権)
使用者は労働者の「請求する時季」に年休を与えなければならず、事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に変更できる、という規定です。本判決は、ここでの「請求」は休暇の時季の「指定」の意味だと解釈しました。使用者にできるのは、ただし書の時季変更権の行使だけです。
身近な例え
ポイントカードの特典に似ています。所定のスタンプが貯まれば特典を受ける権利は自動的に発生していて、店員の「許可」は要りません。労働者が伝えるのは「いつ使うか」だけ。お店側ができるのは、混雑日などやむを得ないときに「別の日にしてもらえますか」とお願いすること(時季変更権)だけです。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
年休のルールの原点はぜんぶこの判例だよ。ポイントは4つ。①年休権は6カ月継続勤務+8割出勤の要件を満たせば「法律上当然に」発生する。上司の承認なんて要らない。②条文の「請求」って言葉は、権利をお願いする意味じゃなくて休暇の時季の「指定」のこと。③時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を「解除条件」として発生する——この言い回しは丸ごと覚えてね。④年休を何に使うかは労働者の自由で、使用者は干渉できない。R4-7Eみたいに判例と正反対の文章を出してくるひっかけが定番だから、「当然に発生・承認不要」を軸に判断してね!
◎ 選択式で狙われるポイント
①年休権は要件充足で「法律上当然に」発生すること(承認は不要です)、②「請求」とは時季の「指定」であること、③時季指定の効果は「適法な時季変更権の行使を解除条件」として発生すること、④利用目的は自由であること——の4点セットです。年休判例群の出発点で、H19からR4まで繰り返し出題される最頻出判例です。
- ▶年休権は39条1・2項の要件充足により「法律上当然に」発生します。「労働者の請求をまって始めて生ずる」とする肢は誤りです(R4-7Eで正反対の内容が出題され、答えは×でした)。
- ▶時季指定の効果は、「使用者の適法な時季変更権の行使」を「解除条件」として発生します。この「解除条件」という言い回しが穴埋めの定番です。
- ▶年休の利用目的は労基法の関知しないところであり、労働者の自由です。ただし、自分の所属事業場での争議行為への参加は別論です(津田沼電車区事件との対比)。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利」
- 「「請求」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならない」
- 「時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生する」
- 「休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由」
出題実績
- H19-労基6B
- H20-労基5A
- H22-労基6B・E
- H24-労基6ア
- H26-労基6B
- R4-労基7E
- H23選-労基B
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