社労士になる子ちゃん
労働基準法重要度S退職金債権の放棄

シンガー・ソーイング・メシーン事件

最高裁第二小法廷・1973年1月19日・最二小判昭48.1.19

シンガー・ソーイング・メシーン事件の当事者関係図
シンガー・ソーイング・メシーン事件の当事者関係図
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なる子ちゃんの判例解説動画

プレミアム5:20

退職する労働者が「会社に何も請求しません」という書面にサインしたら、退職金はもう請求できないのでしょうか——退職金債権の放棄と賃金全額払の原則の関係を整理した最高裁判決です。「自由な意思に基づくことが明確なら放棄は有効」という枠組みは、その後の判例にも受け継がれる超重要規範です。

事案の概要

XはY社の西日本地区の総責任者という要職にありましたが、退職後すぐにY社の一部門と競合する他社へ移ることが決まっていました。Y社はXの在職中の旅費など経費処理に多くの疑いを抱いており、その損害の一部を埋め合わせる趣旨で「会社に対しいかなる性質の請求権も有しない」ことを確認する書面への署名を求め、Xはこれに署名しました。Y社が退職金を支給しなかったため、Xは全額払の原則違反を主張して支払いを求めました。

  1. 退職西日本総責任者のXが退職しました。競合他社への転職が決まっていました
  2. 署名経費処理の疑惑による損害填補の趣旨で、請求権放棄の書面に署名しました
  3. 不支給Y社が書面を退職金債権の放棄とみなし、退職金を支給しませんでした
  4. 提訴Xが全額払の原則違反を主張して、退職金の支払いを請求しました
  5. 最高裁自由な意思に基づく合理的理由が客観的に存在するとして、放棄を有効と判断しました

争点

労働者が退職に際し、みずから賃金にあたる退職金債権を放棄する意思表示をした場合、賃金全額払の原則(労基法24条1項)はその意思表示の効力を否定するのでしょうか。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

本件退職金は、就業規則においてその支給条件が予め明確に規定され、Y社が当然にその支払義務を負うものというべきであるから、労働基準法11条の「労働の対償」としての賃金に該当し、したがって、その支払については、同法24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。

しかし、全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たるXが退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、全額払の原則が意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。

もっとも、全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、意思表示の効力を肯定するには、それがXの自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないものと解すべきである。

(中略)右事実関係に表われた諸事情に照らすと、意思表示がXの自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたものということができるから、意思表示の効力は、これを肯定して差支えないというべきである。

結論

就業規則で支給条件が明確な退職金は労基法11条の賃金にあたり全額払の原則が適用されますが、労働者みずからが放棄する意思表示をした場合、全額払の原則はその効力を否定しません。ただし放棄が有効となるには、労働者の自由な意思に基づくことが明確であること(それを認めるに足る合理的な理由が客観的に存在すること)が必要です。

関連法令の解説

労働基準法11条(賃金の定義)

賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」です。退職金は任意的恩恵的給付として賃金にあたらないのが原則ですが、就業規則等で支給条件が明確に定められ使用者に支払義務があるものは「労働の対償」たる賃金に該当します。本判決はこの理屈で退職金への全額払の原則の適用を認めました。

労働基準法24条1項(賃金全額払の原則)

賃金はその全額を支払わなければならないという規定です。本判決は、この原則の趣旨を「使用者の一方的な控除の禁止による労働者の経済生活の保護」と明確化し、労働者みずからの放棄の意思表示までは否定しないと整理しました。ただし放棄の有効性判断には「自由な意思に基づくことが明確」という高いハードルを課しています。

身近な例え

友達に貸したお金を「もういいよ、返さなくて」と自分から言うのは自由ですが、相手に囲まれてプレッシャーの中で言わされたなら本心とはいえませんよね。この判例は「自分から手放すのは自由。ただし本当に自分の意思だったと客観的に確認できる場合に限る」という線引きをしたイメージです。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

この判例は三段ロケットで覚えてね。①就業規則で支給条件が決まってる退職金は労基法11条の「賃金」だから全額払の原則が適用される。②でも全額払の原則は会社が一方的に控除するのを禁止する趣旨だから、労働者が自分から放棄するのを無効にはしない。③ただし放棄が有効になるには「自由な意思に基づくことが明確」=それを認める合理的な理由が客観的に存在することが必要なんだ。この事件では、Xが競合他社に移る予定で経費の疑惑もあったから、放棄は本人の自由な意思って認められたんだよ。「自由な意思」ってフレーズは選択式の超定番だから絶対覚えてね!

選択式で狙われるポイント

①退職金は賃金であり全額払の原則が適用されること、②それでも労働者みずからの放棄は当然には無効にならないこと、③ただし「自由な意思に基づくことが明確」という厳しい条件が付くこと——の三段構えが核心です。R6選択式でも出題された、最重要判例のひとつです。

  • 就業規則で支給条件があらかじめ明確に規定された退職金は、労基法11条の「労働の対償」としての賃金に該当し、全額払の原則が適用されます(R6選択式では、このあたりの判旨の言い回しが穴埋めの対象になりました)。
  • 全額払の原則の趣旨は、「使用者による一方的な賃金控除の禁止」と「労働者の経済生活の保護」です(H25-7エは○)。労働者みずからの放棄まで否定する趣旨ではありません。
  • 「自由な意思に基づくか否かにかかわらず放棄は無効」とする記述は誤りです(H27-4C)。自由な意思に基づくことが明確なら有効になります。
  • 本件で放棄が有効とされた背景事情(総責任者の地位・競合他社への転職・経費の疑惑)は、「合理的な理由が客観的に存在」の具体例として押さえておきましょう。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 労働基準法11条の「労働の対償」としての賃金に該当し
  • 全額払の原則が意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない
  • 自由な意思に基づくものであることが明確でなければならない
  • 自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在

出題実績

  • H22-労基3D
  • H25-労基7エ・オ
  • H27-労基4C
  • R1-労基5B
  • R6選-労基C
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