社労士になる子ちゃん
労働基準法重要度A争議行為中の賃金

水道機工事件

最高裁第一小法廷・1985年3月7日・最一小判昭60.3.7

水道機工事件の当事者関係図
水道機工事件の当事者関係図
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プレミアム4:15

出張・外勤だけを拒否する部分的な争議行為で、労働者が命令を無視して内勤業務をしていた場合、その時間の賃金はもらえるのでしょうか——「債務の本旨に従った労務の提供」の意味を示した最高裁判決です。働いてはいても、命じられた業務でなければ賃金請求権は発生しません。

事案の概要

Y社の労働組合は、労務の提供を全面的に止めるストではなく、出張・外勤に関する業務だけを拒否し、その間は内勤業務を行うという形の争議行為を実施しました。組合員のXらはこれに従い、事前に文書で個別に発せられていた出張・外勤の業務命令を拒否して、書類や設計図の作成、器具の研究、工具の保守点検などの内勤業務に従事しました。Y社は業務命令に従った労務の提供がなかったとしてその時間分の賃金を支払わず、Xらが支払いを求めて提訴しました。

  1. 闘争通告組合が1月30日に、2月1日以降の外勤・出張拒否闘争等を会社に通告しました
  2. 業務命令Y社が2月5日〜14日にかけて、文書で個別に日時・場所・業務を指定して出張・外勤を命じました
  3. 命令拒否Xらは争議行為として命令を拒否し、出勤して内勤業務に従事しました
  4. 賃金不払Y社が該当時間分の賃金を支払わなかったため、Xらが提訴しました
  5. 最高裁債務の本旨に従った労務の提供ではないとして、賃金支払義務を否定しました

争点

争議行為として出張・外勤の業務命令を拒否し、代わりに内勤業務に従事した労働者に対し、使用者はその時間分の賃金支払義務を負うのでしょうか。

判旨

判決文からの引用(原文のまま)

Y社は、2月5日から14日までの間に、Xらに対し、文書により個別に、就業すべき日、時間、場所および業務内容を指定して出張・外勤を命ずる業務命令(以下「本件業務命令」という。

)を発したが、Xらは、いずれも、右指定された時間、Y社に出勤し、その分担に応じ、書類、設計図等の作成、出張・外勤業務に付随する事務、器具の研究、工具等の保守点検等の内勤業務に従事し、本件業務命令に対応する労務を提供しなかった。

(中略)本件業務命令は、組合の争議行為を否定するような性質のものではないし、従来の慣行を無視したものとして信義則に反するというものでもなく、Xらが、本件業務命令によって指定された時間、その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえない。

また、Y社は、本件業務命令を事前に発したことにより、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべきであるから、Xらが提供した内勤業務についての労務を受領したものとはいえず、したがって、Y社は、Xらに対し右の時間に対応する賃金の支払義務を負うものではない。

結論

出張・外勤の業務命令を拒否して内勤業務に従事しても、それは債務の本旨に従った労務の提供とはいえません。使用者は業務命令を事前に発することで指定時間の他の労務の受領をあらかじめ拒絶したといえるため、内勤の労務を受領したことにもならず、その時間分の賃金支払義務を負いません。

関連法令の解説

ノーワーク・ノーペイの原則と債務の本旨

賃金請求権は、労働契約に基づき「債務の本旨に従った」労務の提供があって初めて発生します。債務の本旨とは、契約や使用者の指揮命令で特定された内容どおりの給付という意味です。本判決は、使用者が業務命令で仕事内容を適法に特定した場合、それと異なる業務を勝手に行っても労務の提供とは評価されないことを明確にしました。争議行為の一態様として命令を拒否した場合でも同じです。

身近な例え

引っ越し業者に「今日は荷物の運搬をお願いします」と頼んだのに、来たスタッフが「今日は運搬はしません。代わりに倉庫の掃除をしておきました」と言ったら、料金を払う気にはなりませんよね。頼んだ仕事をしてもらえなかった以上、別の作業をしてくれていても対価は発生しない、というのがこの判例の考え方です。

なる子ちゃん

なる子ちゃんのざっくりまとめ

この判例のキーワードは「債務の本旨」だよ。会社が事前にちゃんと業務命令で「この日この時間は外勤ね」って指定したのに、争議行為でそれを拒否して内勤をしてた場合、たしかに体は働いてるけど、法的には「約束どおりの労務の提供」にならないんだ。しかも会社は業務命令を事前に出したことで「外勤以外の仕事は受け取りません」って先に断ったことになるから、内勤の労務を受領したことにもならない。だからその時間の賃金はゼロ。「働いてたんだから賃金は出るでしょ」ってひっかけに注意してね!

選択式で狙われるポイント

「まったく働かなかった」のではなく「命じられたのと違う仕事をしていた」場合でも賃金は発生しない、という点が急所です。キーワードは「債務の本旨に従った労務の提供」です。命令された業務でなければ、働いていても法的には労務を提供したことになりません。

  • 内勤業務に従事していても、「債務の本旨に従った労務の提供」にはあたりません。「働いていた以上、賃金支払義務を負う」とする記述は誤りです(H23-6Bの出題パターンです)。
  • 使用者が業務命令を事前に発したことは、指定時間について他の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと評価されます。だからこそ、内勤の労務を「受領した」ことにもなりません。
  • 本件業務命令は争議行為を否定する性質のものでも、従来の慣行(外勤日程で従業員の意思が尊重されていたこと)を無視して信義則に反するものでもない、という前提の評価も押さえておきましょう。

穴埋めで問われるキーフレーズ

  • 債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえない
  • 出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべき
  • 右の時間に対応する賃金の支払義務を負うものではない

出題実績

  • H23-労基6B
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