東亜ペイント事件
最高裁第二小法廷・1986年7月14日・最二小判昭61.7.14

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム5:30家庭の事情で転勤を拒否した営業社員の懲戒解雇をめぐり、転勤命令が権利濫用となる場合の判断枠組みを確立した最高裁判決です。配転法理のリーディングケースで、R4選択式で判旨の言い回しがそのまま空欄になった超重要判例です。
事案の概要
大阪本店のほか全国に支店・営業所を持つ塗料会社では、就業規則に業務都合による異動条項があり、営業部員の転勤は実際に頻繁でした。大阪近辺で営業として働いていた社員が、広島営業所への転勤内示を、高齢の母や妻の仕事といった家庭の事情を理由に断りました。会社は別の従業員を広島に赴任させ、その後任として名古屋営業所への転勤を内示しましたが、これも拒否されました。説得に応じない社員を会社が懲戒解雇したため、転勤命令は権利濫用だとして争いになりました。
- 内示大阪勤務の営業社員に広島営業所への転勤を内示しました
- 拒否高齢の母や妻の仕事など家庭の事情を理由に拒否しました
- 再内示後任補充のため今度は名古屋営業所への転勤を内示しましたが、これも拒否されました
- 懲戒解雇説得に応じないため会社が懲戒解雇しました
- 最高裁個別的同意なしの転勤命令権を認め、権利濫用の判断枠組みを提示しました
争点
労働協約・就業規則に転勤条項があり、実際に転勤が頻繁に行われている会社では、労働者の個別的同意なしに転勤を命じることができるのでしょうか。また、転勤命令はどのような場合に権利の濫用となるのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
Y社の労働協約および就業規則には、Y社は業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあり、現にY社では、全国に十数か所の営業所等を置き、その間において従業員、特に営業担当者の転勤を頻繁に行っており、Xは大学卒業資格の営業担当者としてY社に入社したもので、両者の間で労働契約が成立した際にも勤務地を大阪に限定する旨の合意はなされなかったという前記事情の下においては、Y社は個別的同意なしにXの勤務場所を決定し、これに転勤を命じて労務の提供を求める権限を有するものというべきである。
そして、使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合または業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるときもしくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。
右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。
結論
転勤条項があり転勤が頻繁で、勤務地限定の合意もない場合、使用者は個別的同意なしに転勤を命じることができます。転勤命令が権利濫用となるのは、①業務上の必要性がない場合、②必要性があっても不当な動機・目的による場合、③通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等の特段の事情がある場合に限られます。業務上の必要性は「余人をもって替え難い」ほどの高度なものである必要はありません。
関連法令の解説
労働契約法7条(労働契約の内容と就業規則の関係)
労働契約締結時に、合理的な労働条件が定められた就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容はその就業規則の労働条件によるとする規定です。就業規則の転勤条項が労働契約の内容となり、個別的同意なしの転勤命令権の根拠になるという本判決の構造は、この条文の考え方につながっています。なお配転命令の権利濫用の枠組み自体は、現在は労働契約法3条5項の権利濫用禁止の一場面として理解されています。
身近な例え
全国チェーンの店長として採用された人が「どの店舗で働くかは会社が決める」という契約で入社したようなものです。会社は基本的にどの店舗へも異動を命じられますが、嫌がらせ目的の異動や、家族の介護が完全に不可能になるような極端な異動までは許されません。「原則OK、例外的にアウト」の線引きを示したのがこの判例です。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
転勤条項があって実際に転勤が頻繁な会社で、勤務地限定の合意もなければ、会社は本人の個別の同意なしに転勤を命じられるんだ。ただし権利濫用になる例外が3つ。①業務上の必要性がない、②必要性があっても不当な動機・目的、③通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合。この3つの「特段の事情」がなければ転勤命令は有効だよ。それから必要性は「余人をもって替え難い」レベルじゃなくてOKで、企業の合理的運営に寄与すれば足りるの。R4選択式で判旨がそのまま空欄になったから、キーフレーズは一言一句レベルで覚えてね!
◎ 選択式で狙われるポイント
権利濫用の3要件(必要性なし/不当な動機・目的/通常甘受すべき程度を著しく超える不利益)の判断枠組みが最頻出です。R4選択式で「不当な動機・目的」「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」が空欄で問われました。業務上の必要性は企業の合理的運営に寄与すれば足りる(高度の必要性は不要)というひっかけ論点もセットで押さえてください。
- ▶R4選択式(労基)で権利濫用の判断枠組みの文中、「他の不当な動機・目的をもって」「甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである」の部分が空欄で問われました。フレーズは逐語で覚えてください。
- ▶業務上の必要性は「余人をもって替え難い」高度なものである必要はなく、労働力の適正配置・能率増進・能力開発・勤務意欲の高揚・業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与すれば足ります。「高度の必要性が必要」とあれば誤りです。
- ▶個別的同意なしの転勤命令権の前提は、①転勤条項の存在、②転勤が頻繁という実態、③勤務地限定合意がないことです。勤務地限定の合意があれば話は別になります。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき」
- 「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき」
- 「余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく」
出題実績
- R4選-労基B・C
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定
テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定
学習記録・成績管理で自分の進捗を可視化。どの科目に集中すべきか一目でわかる。プレミアム限定
プレミアムプラン
¥7,800/ 購入日から1年間有効(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。
同じ科目の判例
国際自動車事件
歩合給の計算にあたり、売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨を賃金規則で定めた場合、通常の労働時間の賃金にあたる部分と労基法37条の割増賃金にあたる部分とを判別できるといえるでしょうか。
専修大学事件
使用者自身の療養補償(労基法75条)ではなく、労災保険法の療養補償給付を受けている労働者について、療養開始後3年を経過しても治らない場合に、使用者は労基法81条の打切補償を支払って解雇制限(19条1項)を外し、解雇することができるのでしょうか。
阪急トラベルサポート事件
旅行ツアーの添乗業務のように、業務内容があらかじめ具体的に確定しており、携帯電話での連絡体制や添乗日報による報告が整っている場合、事業場外労働のみなし労働時間制の要件である「労働時間を算定し難いとき」に当たるか、という点です。