トーコロ事件
最高裁第二小法廷・2001年6月22日・最二小判平13.6.22

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム4:55親睦会「友の会」の代表者を過半数代表者として締結された36協定の有効性が争われた事件です。過半数代表者は民主的な手続で適法に選出されなければならず、親睦団体の代表者が自動的に締結した36協定は無効、それを前提とする残業命令も無効としました。
事案の概要
卒業アルバム等を製作する会社では、役員を含む全従業員で構成される親睦団体「友の会」の代表者を労働者の過半数代表者として36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ていました。繁忙期に従業員が上司から残業を命じられましたが、眼精疲労等を理由に拒否し、誹謗中傷の手紙の配布などもしたため、会社は自己都合退職を勧告し、応じなかった従業員を解雇しました。従業員が解雇無効を主張し、雇用契約上の地位確認と賃金支払いを求めて提訴しました。
- 36協定親睦団体「友の会」の代表者を過半数代表者として36協定を締結し、監督署に届け出ました
- 残業拒否繁忙期の残業命令を従業員が眼精疲労等を理由に拒否しました
- 解雇会社が退職勧告の上、応じない従業員を解雇しました
- 提訴従業員が解雇無効を主張して地位確認と賃金支払いを請求しました
- 最高裁36協定は無効で残業命令も無効、従う義務はなかったと判断しました(高裁判決を是認)
争点
役員を含む全従業員で構成される親睦団体の代表者が、自動的に労働者の過半数代表者として締結した36協定は有効なのでしょうか。また、「労働者の過半数を代表する者」の適法な選出には何が必要なのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
36協定は、実体上、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との間において締結されたものでなければならないことは当然である。
(中略)「労働者の過半数を代表する者」は当該事業場の労働者により適法に選出されなければならないが、適法な選出といえるためには、当該事業場の労働者にとって、選出される者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否を判断する機会が与えられ、かつ、当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続がとられていることが必要というべきである。
(中略)「友の会」は、役員を含めた全従業員によって構成され、「会員相互の親睦と生活の向上、福利の増進を計り、融和団結の実をあげる」ことを目的とする親睦団体であるから、労働組合でないことは明らかである。このことは、仮に「友の会」が親睦団体としての活動のほかに、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を目的とする活動をすることがあることによって変わるものではない。
したがって、Aが「友の会」の代表者として自動的に本件36協定を締結したにすぎないときには、Aは労働組合の代表者でもなく、「労働者の過半数を代表する者」でもないから、本件36協定は無効というべきである。
(中略)以上によると、本件36協定が有効であるとは認められないから、その余の点について判断するまでもなく、それを前提とする本件残業命令も有効であるとは認められず、Xにこれに従う義務があったとはいえない。
結論
36協定は、過半数組合がなければ、適法に選出された労働者の過半数代表者との間で締結しなければなりません。適法な選出には、①労働者に、選出される者が過半数を代表して36協定を締結することの適否を判断する機会が与えられ、②事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続がとられていることが必要です。役員を含む全従業員で構成される親睦団体の代表者が自動的に締結した36協定は無効であり、それを前提とする残業命令も無効となります。
関連法令の解説
労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、事業場の過半数組合(なければ過半数代表者)との書面協定を締結し行政官庁に届け出た場合に、法定労働時間を超える労働や休日労働をさせることができます。本判例は、労働者側の締結当事者の適格性という36協定の入口の要件を厳格に解し、締結当事者に瑕疵があれば届出が受理されていても協定は無効になることを示しました。なお、この判旨は最高裁が是認した高裁判決文からの引用です。
身近な例え
クラスの飲み会の幹事さんが、いつの間にか「クラス代表」として学校と重要な取り決めをしていたら変ですよね。幹事はあくまで親睦のための係で、みんなが「この人に交渉を任せる」と選んだわけではありません。代表として約束事をするなら、その目的を示したうえで、みんなの支持を確かめる選び方(投票など)が必要、というのがこの判例です。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
36協定は誰と結ぶかが命、って判例だよ。過半数組合がない会社では「労働者の過半数を代表する者」と結ぶんだけど、その代表者は適法に選出されてないとダメ。適法な選出の要件は2つで、①労働者に「この人が過半数を代表して36協定を結ぶことの適否」を判断する機会が与えられてること、②事業場の過半数の労働者がその候補者を支持してると認められる民主的な手続(投票や挙手とか)がとられてること。役員も入ってる親睦会の代表者が「自動的に」36協定を結んでも、その人は過半数代表者じゃないから協定は無効。しかも監督署が届出を受理してても瑕疵は治らないよ。36協定が無効なら残業命令も無効で、従う義務なし。ここまでワンセットで覚えてね!
◎ 選択式で狙われるポイント
過半数代表者の適法な選出の2要件——①36協定締結の適否を判断する機会、②過半数の支持がある民主的な手続(投票・挙手等)——が核心です。親睦団体の代表者=過半数代表者ではないこと、労働基準監督署への届出が受理されても瑕疵は治癒されないことという2つのひっかけとセットで押さえてください。
- ▶過半数代表者の適法な選出の2要件(適否を判断する機会+過半数の支持がある民主的な手続)は、そのまま正誤問題・空欄補充の素材になります。
- ▶役員を含む全従業員で構成され親睦を目的とする団体は労働組合ではありません。労働条件の維持改善の活動をすることがあっても、それだけで労働組合になるわけではありません。
- ▶H23-4Dは「過半数代表者でなくても行政官庁が届出を受理すれば36協定は有効」とするひっかけで誤りです(×)。届出の受理に瑕疵を治癒する効果はありません。
- ▶36協定が無効なら、それを前提とする残業命令も無効で、労働者に従う義務はありません。残業拒否を理由とする解雇の効力にも波及します。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「選出される者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否を判断する機会が与えられ」
- 「当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続」
- 「「友の会」の代表者として自動的に本件36協定を締結したにすぎないときには(中略)本件36協定は無効」
出題実績
- H23-労基4D
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定
テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定
学習記録・成績管理で自分の進捗を可視化。どの科目に集中すべきか一目でわかる。プレミアム限定
プレミアムプラン
¥7,800/ 購入日から1年間有効(税込)
決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。
同じ科目の判例
国際自動車事件
歩合給の計算にあたり、売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨を賃金規則で定めた場合、通常の労働時間の賃金にあたる部分と労基法37条の割増賃金にあたる部分とを判別できるといえるでしょうか。
専修大学事件
使用者自身の療養補償(労基法75条)ではなく、労災保険法の療養補償給付を受けている労働者について、療養開始後3年を経過しても治らない場合に、使用者は労基法81条の打切補償を支払って解雇制限(19条1項)を外し、解雇することができるのでしょうか。
阪急トラベルサポート事件
旅行ツアーの添乗業務のように、業務内容があらかじめ具体的に確定しており、携帯電話での連絡体制や添乗日報による報告が整っている場合、事業場外労働のみなし労働時間制の要件である「労働時間を算定し難いとき」に当たるか、という点です。