津田沼電車区事件
最高裁第三小法廷・1991年11月19日・最三小判平3.11.19

なる子ちゃんの判例解説動画
プレミアム4:41「年休の使い道は自由」の例外を示した判例です。先に請求していた半日年休の時間帯に、後から繰り上げられた自分の職場のストライキが重なり、そのまま争議行為に参加したケースで、最高裁は年休の成立を否定しました。白石営林署事件とセットで出題される対比判例です。
事案の概要
旧国鉄の電車区で働く運転検修係(労働組合の執行委員)が、組合のストライキ予定日の前日午後半日について事前に年休を請求していました。ところが請求後に組合がスト実施時期を半日繰り上げたため、請求済みの半日年休とストが重複することになりました。本人は年休請求が事実上承認されていることを確認しつつ請求をそのまま維持して午後半日勤務せず、スト決起集会でシュプレヒコールを指揮するなど争議行為に積極的役割を果たしました。この年休が欠勤扱いとされ賃金カットされたため、その支払を求めて提訴しました。
- 年休請求スト予定日の前日午後半日について事前に年休を請求しました
- スト繰上げ組合がストライキを半日繰り上げ、請求済み年休と重複しました
- 請求維持事実上の承認を確認しつつ請求を維持し、午後半日勤務しませんでした
- 争議参加スト決起集会で指揮をとるなど所属事業場の争議行為に積極的に関与しました
- 最高裁年休制度の趣旨に反し本来の年休権の行使とはいえないとして年休不成立と判断しました
争点
先に請求していた年次有給休暇の日に、その後決定された自分の所属事業場での争議行為に参加した場合、年次有給休暇を取得したものと認められるのでしょうか。
判旨
判決文からの引用(原文のまま)
Xは、前記争議行為に参加しその所属する事業場であるY電車区の正常な業務の運営を阻害する目的をもって、たまたま先にした年次休暇の請求を当局側が事実上承認しているのを幸い、この請求を維持し、職場を離脱したものである。
右のような職場離脱は、労働基準法の適用される事業場において業務を運営するための正常な勤務体制が存在することを前提としてその枠内で休暇を認めるという年次有給休暇制度の趣旨に反するものというべく、本来の年次休暇権の行使とはいえないから、Xの請求に係る時季指定日に年次休暇は成立しないというべきである。
結論
自分の所属する事業場の正常な業務の運営を阻害する目的で、先にしていた年休請求を維持して争議行為に参加し職場を離脱することは、正常な勤務体制の存在を前提にその枠内で休暇を認めるという年休制度の趣旨に反し、本来の年休権の行使とはいえません。したがって時季指定日に年休は成立せず、欠勤扱い・賃金カットも適法となります。
関連法令の解説
労働基準法39条(年次有給休暇)
年休制度は、事業場に業務を運営するための正常な勤務体制が存在することを前提に、その枠内で休暇を認めるものです。本判決は、この制度趣旨から、正常な勤務体制そのものを崩す目的(所属事業場の業務阻害目的)での職場離脱は「本来の年次休暇権の行使とはいえない」と結論づけました。要件を満たした時季指定でも、年休が成立しない場合がある点が重要です。
年休の利用目的自由の原則(白石営林署事件との関係)
白石営林署事件は「休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由」としました。同事件は「他の事業場」の争議行為への参加が問題となった事案で、本件は「自分の所属事業場」の争議行為への参加が問題となった事案です。この事案の違いが結論の違い(年休成立/不成立)に直結しており、試験でも両者の対比が問われます。
身近な例え
文化祭の実行委員が「当日は有給で休みます」と言って、その文化祭をつぶす抗議活動に参加するようなものです。休暇制度は「みんなで店を回せている」ことが前提のしくみなので、自分の店の営業自体を止める目的で使うのは、もう「休暇」とは呼べない、という理屈です。
なる子ちゃんのざっくりまとめ
白石営林署事件で「年休の使い道は自由」って習ったよね。この判例はその例外だよ。ポイントは「どこの職場の争議か」。他の事業場のストを応援しに行くのは利用目的自由の範囲内だけど、自分の所属事業場の正常な業務の運営を阻害する目的でストに参加するのは、年休に名を借りたストライキそのもの。だから「本来の年次休暇権の行使とはいえない」=年休不成立で、賃金カットもOKになるんだ。この事件では年休請求のほうがスト繰上げ決定より先だったけど、それでも請求を維持して参加したらアウト。空欄補充では「正常な業務の運営」「職場離脱」「正常な勤務体制」がキーワードだから覚えてね!
◎ 選択式で狙われるポイント
白石営林署事件の「利用目的自由」との切り分けが核心です。「他の事業場」の争議応援なら利用目的自由の範囲ですが、「自分の所属事業場」の業務阻害を目的とする争議参加は年休不成立です。先に請求した年休でも、事後に決まったストと重なれば同じ結論になる点まで押さえてください。
- ▶年休の利用目的は原則自由(白石営林署事件)ですが、「自分の所属事業場」の業務の正常な運営を阻害する目的での争議参加は、年休に名を借りた同盟罷業であり年休権の行使ではありません。
- ▶「他の事業場」の争議行為への応援参加なら利用目的自由の範囲内です。所属事業場か他の事業場かで結論が分かれます。
- ▶先にした年休請求を維持した場合でも結論は同じです。「請求が争議決定より先だったから年休は有効」とする肢は誤りです。
穴埋めで問われるキーフレーズ
- 「その所属する事業場の正常な業務の運営を阻害する目的」
- 「正常な勤務体制が存在することを前提としてその枠内で休暇を認めるという年次有給休暇制度の趣旨」
- 「本来の年次休暇権の行使とはいえない」
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