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健康保険法平成27年度第4問

平成27年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 保険給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合であっても、時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることができる。イ 高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。 ウ 犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の保険給付の対象とされており、犯罪の被害者である被保険者は、加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる。 エ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。 オ 被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとイ)
B(アとエ)正解
C(イとオ)
D(ウとエ)
E(ウとオ)

解説

正答はB。誤っているのはアとエです。 アは誤り。資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、いったん時効で権利が消滅すると継続性が断たれるので、時効未完成の期間についても受けられなくなります。 エは誤り。指定訪問看護は「自己の選定する」指定訪問看護事業者から受けます。主治医が指定するのではありません。 イは正しい。生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象になりません。 ウは正しい。犯罪の被害による傷病も保険給付の対象で、誓約書の提出は要件ではありません。 オは正しい。介護休業手当が報酬と認められるなら出産手当金と調整されます。 ▶ テキスト: 健康保険法「資格喪失後の3つの保険給付」「療養費・訪問看護療養費・移送費」

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