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健康保険法平成27年度第5問

平成27年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。
B学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において、在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。
C健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。
D被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。正解
E任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。

解説

正答はD。解雇の効力を争って裁判になっていても、解雇無効が確定するまでは資格を喪失したものとして取り扱います。 Aは誤り。強制適用の要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされるので、申請は要りません。 Bは誤り。事実上の就職と解される場合は、在学中でも被保険者資格を取得します。 Cは誤り。被扶養者に係る確認は「毎年」一定の期日を定めて行うことができます。 Eは誤り。任意継続被保険者が保険料を納付期日までに納めなかったときは、その翌日に資格を喪失します。督促の手続はありません。 ▶ テキスト: 健康保険法「当然被保険者になる人・ならない人」「任意継続被保険者」

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