社労士になる子ちゃん
健康保険法平成27年度第6問

平成27年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。
B保険薬局から薬剤の支給を受けようとする40歳の被保険者が、保険医療機関において保険医が交付した処方せんを当該保険薬局に提出した場合であっても、当該保険薬局から被保険者証の提出を求められたときは、被保険者証もあわせて提出しなければならない。
C保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。
D被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。
E70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することができる。正解

解説

正答はE。70歳未満では、同一月・同一医療機関等の自己負担が21,000円以上のものでなければ合算できません。治療用装具の自己負担が21,000円未満なら合算できません。 Aは正しい。出題当時の出産育児一時金は産科医療補償制度加入機関での出産なら42万円、それ以外は40万4千円です。 → 令和5年4月から50万円(それ以外は48万8千円)に引き上げられています。 Bは正しい。保険薬局から被保険者証の提出を求められたら提出します。 Cは正しい。食事療養標準負担額とその他の費用を区分した領収証を交付します。 Dは正しい。無医村で緊急に売薬を服用した場合も、やむを得ないと認められれば療養費が出ます。 ▶ テキスト: 健康保険法「高額療養費と高額介護合算療養費」

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