平成27年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定についても、認可を受けることを要する。 イ 健康保険組合は、健康保険法第180条第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。 ウ 健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。 エ 保険者が健康保険組合であるときは、健康保険法第44条第1項の規定による保険者算定の算定方法は、規約で定めなければならない。 オ 健康保険法第28条第2項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はA。誤っているのはアとウです。 アは誤り。一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更が生じない一般保険料率の変更は、厚生労働大臣の認可を要しません。 ウは誤り。健康保険組合の設立の認可は厚生労働大臣の権限で、地方厚生局長等には委任されていません。 イは正しい。健康保険組合の滞納処分には厚生労働大臣の認可が必要です。 エは正しい。健康保険組合の保険者算定の算定方法は規約で定めます。 オは正しい。健全化計画に従わない指定健康保険組合には解散命令ができます。 ▶ テキスト: 健康保険法「一般保険料率の決め方」「健康保険組合の設立・組織・解散」
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