社労士になる子ちゃん
健康保険法平成27年度第8問

平成27年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。
B年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。
C月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
D資格を取得する際に厚生労働大臣から被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該資格証明書はその被保険者に係る適用事業所の事業主が回収し、破棄しなければならない。
E標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため保険者算定に該当する場合の手続きはその被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の同意書を添付して提出する必要がある。正解

解説

正答はE。4月〜6月の3か月と、前年7月〜当年6月の年間平均とで標準報酬月額に2等級以上の差が生じ、それが業務の性質上例年発生する場合は、申立書に被保険者の同意書を添えて年間平均による保険者算定を申し出ます。 Aは誤り。保険者が同じでも、業務を分掌する年金事務所が異なれば選択の届出が必要です。 Bは誤り。60歳未満なので収入要件は年間130万円未満。遺族厚生年金100万円とパート120万円で計220万円なので、被扶養者になりません。 → 被扶養者の収入には、非課税の遺族年金や失業給付も含めます。 Cは誤り。月給等の場合は、資格取得日現在の報酬の額をその期間の「総日数」で除して30倍します。所定労働日数ではありません。 Dは誤り。被保険者証の交付を受けたときは、被保険者が事業主を経由して厚生労働大臣に資格証明書を返納します。事業主が回収して破棄するのではありません。 ▶ テキスト: 健康保険法「定時決定・資格取得時決定・随時改定」

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