健康保険法平成28年度第3問
平成28年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。
B定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。
C被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
D患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。正解
E70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20,000円である。
解説
正答はD。患者申出療養の定義と、保険外併用療養費として支給される点はそのとおりです。 Aは誤り。高額介護合算療養費でも、21,000円未満の一部負担金等は算定対象から除かれます。 Bは誤り。定期健康診査の一環として予め計画されたものでない精密検査は、療養の給付の対象になります。 Cは誤り。就業時間中に発症してその日から労務不能になったのなら、その日が待期の初日になります。 Eは誤り。人工透析の自己負担限度額は原則10,000円で、20,000円になるのは70歳未満で標準報酬月額53万円以上の場合です。 ▶ テキスト: 健康保険法「保険外併用療養費と混合診療」「高額療養費と高額介護合算療養費」
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