健康保険法平成28年度第4問
平成28年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。正解
B被保険者である適用事業所の代表取締役は、産前産後休業期間中も育児休業期間中も保険料免除の対象から除外されている。
C保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
D保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
E健康保険法第150条第1項では、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うように努めなければならないと規定されている。
解説
正答はA。第三者行為による被扶養者の死亡で家族埋葬料を支給したときも、保険者はその価額の限度で損害賠償請求権を代位取得します。 Bは誤り。法人の代表取締役も産前産後休業期間中の保険料免除の対象になります(育児休業の方は労働者ではないため対象になりません)。 Cは誤り。標準賞与額の年度累計の上限は573万円です(平成28年4月から)。 Dは誤り。指定の申出があったものとみなされるのは、病床を有しない診療所です。 Eは誤り。150条1項は、特定健康診査・特定保健指導を「行うものとする」と義務づけたうえで、健康教育や健康相談などを努力義務としています。 ▶ テキスト: 健康保険法「損害賠償との調整と不正利得の徴収」
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