社労士になる子ちゃん
健康保険法平成28年度第6問

平成28年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。正解
B適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。
C保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
D指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは指定をしてはならない。
E適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、①事業所の名称及び所在地、②変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、③変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。

解説

正答はA。116条(故意の犯罪行為等による給付制限)は、122条により被扶養者に係る保険給付にも準用されます。 Bは正しい。任意継続被保険者になれるのは、資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者だった者です。 Cは正しい。文書提出命令等に従わないときは給付の全部または一部を行わないことができます。 Dは正しい。取消しの日から5年を経過しない者は指定訪問看護事業者の指定を受けられません。 Eは正しい。事業主の変更の届出は5日以内です。 ▶ テキスト: 健康保険法「給付制限の5類型」

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