健康保険法平成28年度第7問
平成28年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。
B引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。
C被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。
D保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
E引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。正解
解説
正答はE。資格喪失後6か月以内の出産については、国民健康保険の被保険者になっていても、本人の意思表示により健康保険から出産育児一時金を受けられます。 Aは正しい。経済的理由だけの人工妊娠中絶は療養の給付の対象になりません。 Bは正しい。労務不能となった日から3日目に退職では待期が完成していないので、資格喪失後の継続給付を受けられません。 Cは正しい。予約診察は選定療養で、特別料金は全額自己負担です。 Dは正しい。領収証には生活療養標準負担額とその他の費用を区分して記載します。 ▶ テキスト: 健康保険法「資格喪失後の3つの保険給付」
この問題を実際に解いてみる
プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限