健康保険法平成29年度第2問
平成29年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。
B健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。
C被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、被扶養者になることができる。
D被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。
E任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。正解
解説
正答はE。任意継続被保険者の保険料は毎月10日が納付期日で、納めなければ正当な理由がある場合を除き、その翌日に資格を喪失します。 Aは誤り。被保険者本人が40歳になることは生年月日から分かるので、届出は要りません(届け出るのは被扶養者が該当・非該当になったときです)。 Bは誤り。健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までです(平成28年4月から50等級)。 Cは誤り。事実婚の配偶者については、その父母と子だけが(同一世帯を条件に)被扶養者になります。兄は含まれません。 Dは誤り。兄姉は、平成28年10月から同一世帯でなくても被扶養者になれます。 ▶ テキスト: 健康保険法「任意継続被保険者」「被扶養者の範囲と収入要件」
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