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健康保険法平成29年度第3問

平成29年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A傷病手当金の額の算定において、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)の平均額を用いるが、その12か月間において、被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も当該平均額の算定に用いることとしている。
B被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から2年を経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払済みのものとする。
C健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すことができる。
D被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者及びその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は18,000円となる。正解
E保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

解説

正答はD。70歳以上の外来療養に係る高額療養費は、個人ごとに計算します。 被保険者 20,000円 − 12,000円 = 8,000円 被扶養者 10,000円 → 上限に達していないので0円 合計 8,000円で、18,000円にはなりません。 → 一般所得者の外来(個人ごと)の上限は、平成29年8月から14,000円に引き上げられています。 Aは正しい。傷病手当金の額の算定に用いる12か月には、同じ保険者の任意継続被保険者であった期間の標準報酬月額も含めます。 Bは正しい。高額療養費の時効は診療月の翌月1日から2年で、相続人が権利を承継します。 Cは正しい。健康保険組合は規約により付加給付を行えます。 Eは正しい。保険医療機関の指定は6年で効力を失います。 ▶ テキスト: 健康保険法「高額療養費と高額介護合算療養費」

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