健康保険法平成29年度第5問
平成29年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
B従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。正解
C厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
D移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない。
E厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
解説
正答はB。個人経営の事業所の事業主は「使用される者」に当たらないので、従業員と同じ仕事をしていても被保険者になれません。 Aは正しい。闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由は、給付の全部または一部を行わないことができます。 Cは正しい。適用事業所の名称・所在地等はインターネットで公表できます。 Dは正しい。移送費の3要件(適切な療養、移動が著しく困難、緊急その他やむを得ない)です。 Eは正しい。保険医療機関の指定・取消しや保険医の登録の取消しは、地方社会保険医療協議会に諮問します。 ▶ テキスト: 健康保険法「当然被保険者になる人・ならない人」
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