社労士になる子ちゃん
健康保険法令和2年度第10問

令和2年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。
B適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際、届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合は、当該事実を確認できる書類を添付しなければならない。
C任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。
D育児休業等期間中の保険料の免除に係る申出をした事業主は、被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかにこれを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときはこの限りでない。正解
E被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

解説

正答はD。育児休業等終了予定日を変更したときや予定日前に終了したときは速やかに届け出ますが、産前産後休業の開始により育児休業等が終わったときは届出不要です(産前産後休業の届出でわかるためです)。 Aは誤り。休業補償給付は業務上の傷病、傷病手当金は業務外の傷病に対するもので支給事由が異なるので、要件を満たせば傷病手当金も支給されます。 Bは誤り。添付書類が必要になるのは「60日以上遡り、かつ標準報酬月額を大幅に引き下げる」場合です。「又は」ではありません。 Cは誤り。任意適用事業所を適用事業所でなくするには、被保険者の4分の3以上の同意を得て認可を受けることが「できる」のであって、申請義務ではありません。 Eは誤り。出産手当金は労務に服さなかった期間について支給されるので、通常の労務に服している期間は支給されません。 ▶ テキスト: 健康保険法「保険料の負担・納付・免除」「出産育児一時金と出産手当金」「適用事業所と任意適用事業所」

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