社労士になる子ちゃん
健康保険法令和2年度第9問

令和2年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。
B給与の支払方法が月給制であり、毎月20日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に変更された場合、締め日が変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、3月21日から3月25日までの給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする。
C育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。正解
D全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。
E適用事業所に期間の定めなく採用された者は、採用当初の2か月が試用期間として定められていた場合であっても、当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく、採用日に被保険者となる。

解説

正答はC。育児休業中に固定的賃金の変動があった場合でも、休業から復帰して報酬が支払われるようになれば、その変動を契機とした随時改定が行われることがあります。「行われることはない」とは言えません。 Aは正しい。海外赴任に同行する家族の被扶養者認定は、家族帯同ビザの確認を基本とします。 Bは正しい。給与の締め日が変わった月は、変更後の給与制度で計算すべき期間の報酬で算定します。 Dは正しい。資格取得時決定は、固定的賃金の算定誤りは訂正できますが、残業代などの見込みの増減では訂正できません。 Eは正しい。試用期間があっても、期間の定めなく採用されたのなら採用日に被保険者になります。 ▶ テキスト: 健康保険法「定時決定・資格取得時決定・随時改定」

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