健康保険法令和2年度第2問
令和2年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除く。)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、取消し後2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる。
B高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。正解
C特定健康保険組合とは、特例退職被保険者及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の一定の要件を満たしており、その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合をいい、特定健康保険組合となるためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要はない。
D指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとしても、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことはできない。
E被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。
解説
正答はB。高額介護合算療養費の自己負担額は、計算期間(前年8月1日から当年7月31日)の途中で医療保険者や介護保険者が変わっても合算されます。 Aは誤り。過疎地域等の特例自体はあり、登録の取消しにより無医地区等となる場合は原則の5年を待たずに再登録できます。ただし「2年が経過した日に再登録されたとみなす」という自動的な扱いではありません。 Cは誤り。特定健康保険組合となるには厚生労働大臣の認可が必要です。届出では足りません。 Dは誤り。人員の基準や員数を満たせなくなったときは、厚生労働大臣は指定を取り消すことができます。 Eは誤り。資格取得前に初診日がある傷病であっても、資格取得後に労務不能になったのなら傷病手当金は支給されます。 ▶ テキスト: 健康保険法「高額療養費と高額介護合算療養費」
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