社労士になる子ちゃん
健康保険法令和2年度第3問

令和2年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。 イ 指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。 ウ 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくとも、婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより、被扶養者から外れることができる。 エ 所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。 オ 被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとイ)
B(アとウ)正解
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)

解説

正答はB。正しいのはアとウです。 アは正しい。病原体保有者は、自覚症状がなくても保険事故としての疾病と解され、隔離収容等で労務に服せないときは傷病手当金の対象になります。 ウは正しい。配偶者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくても、証明書を添えて自ら被扶養者から外れる旨を申し出ることができます。 イは誤り。指定訪問看護は原則として週3日が限度です(末期の悪性腫瘍等は例外)。 エは誤り。所在地が一定しない事業所に使用される者は適用除外で、継続して6か月を超えて使用されても被保険者になりません。 → 臨時的事業の事業所に使用される者も同じ形で、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合にだけ、当初から被保険者になります。 オは誤り。令和2年4月から被扶養者に国内居住要件が入り、日本国外に居住する父は原則として被扶養者になりません。 ▶ テキスト: 健康保険法「当然被保険者になる人・ならない人」「被扶養者の範囲と収入要件」

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