健康保険法令和2年度第6問
令和2年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。正解
B保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、その決定は保険者が不正の事実を知った時以後の将来においてのみ決定すべきであるとされている。
C保険者が、健康保険において第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたとき、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求の権利を取得するのは、健康保険法の規定に基づく法律上当然の取得であり、その取得の効力は法律に基づき第三者に対し直接何らの手続きを経ることなく及ぶものであって、保険者が保険給付をしたときにはその給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に保険者に移転するものである。
D保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。
E被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため死亡した場合には、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給される。
解説
正答はA。特例退職被保険者には傷病手当金が支給されません。資格喪失後の継続給付を受けていても、特例退職被保険者の資格を取得すればそこで受けられなくなります。 Bは正しい。不正受給を理由とする傷病手当金等の支給停止は、保険者が不正の事実を知った時以後の将来についてのみ決定します。 Cは正しい。第三者行為災害での損害賠償請求権の代位取得は、法律上当然に生じます。 Dは正しい。正当な理由なく療養の指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができます。 Eは正しい。無免許運転による事故での死亡でも、埋葬料は支給されます(給付制限の対象になるのは故意の犯罪行為による場合などです)。 ▶ テキスト: 健康保険法「資格喪失後の3つの保険給付」「給付制限の5類型」
この問題を実際に解いてみる
プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限